設計変更ガイドライン(建設工事・土木設計業務等)
公共工事等の品質が確保されるよう、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」において、設計図書に適切に施工条件(実施条件)を明示するとともに、設計図書に示された施工条件(実施条件)と実際の現場の状態が一致しない場合、設計図書に示されていない施工条件(実施条件)について予期することができない特別な状態が生じた場合その他の場合において必要があるときは適切な設計変更を行うこととされています。適切な設計変更を行うために発注者、受注者の共通の目安となる設計変更ガイドラインを策定しましたのでご活用ください。
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更新日:2024年04月01日