介護保険料の滞納について
保険料を滞納していると、滞納している期間に応じて保険給付が制限される場合があります。
保険料は納め忘れのないようにしましょう。
1年以上の滞納
区分
保険給付の償還払い化(支払方法の変更)
内容
介護保険サービスを利用した場合、本来は利用したサービスの1割分(一定以上の所得者については3割分)を事業者に支払えばよいのに対して、償還払いの対象になると費用の全額を一旦支払い、後で町の窓口で保険給付分(7~9割)の支払いを受ける方式に変更されます。
1年6か月以上の滞納
区分
保険給付の一時差し止め
内容
保険給付の全部または一部について一時差し止められます。
それでも保険料を納付しない場合は、一時差し止めをしている保険給付額から滞納した保険料に充てられる場合があります。
2年以上の滞納
区分
保険給付の減額等
内容
未納保険料は納期限から2年が経過すると徴収権が消滅し、時効となります。この消滅保険料がある場合、その期間に応じて介護サービスを利用したときの自己負担金が3割(現役並み所得者については4割)に引き上げられ、高額介護サービス費の支給(介護費用が高額になったときの制度)が受けられなくなります。
徴収権が消滅した保険料は、そのとき(介護保険の申請をするときなど)になって納めようとしても納めることができません。
更新日:2024年04月01日