40歳から64歳までの方の(第2号被保険者)介護保険料
加入している医療保険(国民健康保険や職場の医療保険)の算定方法によって保険料が決まり、医療保険分及び医療保険料と合わせて納めます。
納めた保険料は、各医療保険者から社会保険診療報酬支払基金を通じて、市町村に交付されます。
国民健康保険に加入している場合
職場の健康保険に加入している場合
医療保険分の保険料と介護保険分の保険料を合わせて、給与及び賞与から徴収されます。
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与及び賞与に応じて計算されます。
原則として事業主が半分を負担します。
40歳から64歳までの被扶養者は、個別に保険料を納める必要はありません。
更新日:2024年04月01日