介護保険サービスの利用方法
介護保険のサービスを利用するには、介護や支援が必要な状態であると認定されることが必要です。
要介護(要支援)認定の申請
介護保険のサービスを利用する必要がある人は、認定の申請をしてください。
申請は、本人または家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。
申請場所
長泉町役場長寿介護課介護保険チーム
申請に必要なもの
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書(Excelファイル:18.7KB)(長寿介護課の窓口にもあります)
- 認定調査確認票(Excelファイル:36.5KB)(長寿介護課の窓口にもあります)
- 介護保険被保険者証
- 医療保険被保険者証(40歳以上65歳未満の方)
- 個人番号についての書類(個人番号(マイナンバー)について(Wordファイル:33.4KB))
認定調査
-
訪問調査
町の職員などが自宅や施設を訪問し、心身の状況を調べるために本人と家族などから聞き取り調査などをします。(全国共通の74項目の調査です)
訪問調査は家族などいつもの介護者に同席してもらい、体調の良いとき(通常時)に受けるとより正確な調査ができます。 -
主治医の意見書
申請書に記入してある本人の主治医から、介護を必要とする原因疾患などについて意見書を書いてもらいます。
意見書の作成依頼および意見書の用紙は、町から主治医へ直接郵送で送ります。
主治医から「介護保険主治医意見書記載のための問診票」の提出を求められましたら、下記ファイルリンクよりご利用ください。
介護保険主治医意見書用問診票 (Excelファイル: 48.5KB)
審査・判定
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成される介護認定審査会で要介護状態区分と有効期間などについて審査します。
認定結果の通知
認定結果通知書と、結果が印字された介護保険被保険者証が自宅に届きます。
ケアプラン作成依頼(在宅サービスの場合)
-
ケアマネジャーにケアプラン(サービス計画)の作成を依頼します。要支援1、2に認定された人は、地域包括支援センターに連絡します。要介護1~5に認定された人は、居宅介護支援事業所に連絡します。
居宅介護支援事業所を選ぶときの参考として、介護保険サービス事業者ガイドブックを長寿介護課窓口にて無料配布しています。 -
ケアプランを作成します。介護における問題点や課題などを把握して作成されたケアプランの原案をもとに、本人や家族とサービス事業所の担当者がケアマネジャーを中心に話し合い、本人の同意を得てケアプランが作成されます。
-
サービス事業者と契約します。 訪問介護や通所介護などを行うサービス事業者と契約します。
-
在宅サービスを利用します。
ケアプラン作成依頼(施設サービスの場合)
-
施設と契約をします。入所を希望する介護保険施設に直接申し込みます。
介護老人福祉施設は、原則要介護3以上の認定を受けた人がサービスを利用できます。なお、要介護1または2の認定を受けた人は、居宅において日常生活を営むことが困難で、やむを得ない事由があり、要件を満たせば、入所が認められることがあります。
介護老人保健施設および介護療養型医療施設は、要介護1以上の認定を受けた人がサービスを利用できます。 -
ケアプランを作成します。入所した施設が利用者に合ったケアプランを作成します。
-
施設サービスを利用します
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)については、要支援2および要介護1~5の認定を受けた人が利用でき、手続きの流れは施設サービスと同じです。
特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム)については、要支援1、2および要介護1~5の認定を受けた人が利用でき、手続きの流れは施設サービスと同じです。
なお、(介護予防)特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム等については、入所を希望する施設に直接申し込み、施設と契約しますが、介護保険サービスを利用する場合の手続きの流れは在宅サービスと同じです。
すぐに介護サービスが必要な場合
新規で要介護(要支援)認定の申請をしてから結果が出るまでの間でも、介護サービスを利用することができます。要介護認定の効力は申請日から有効になるため、申請が行われていれば要介護認定前から介護サービスを利用することは可能です。ただし、認定結果が「非該当(自立)」と判定された場合、事前に利用した介護サービスの費用は全額自己負担になりますのでご注意ください。
なお、介護サービスの利用にはケアマネジャーによるケアプラン作成が必要になります。結果が出るまでに介護サービスの利用を希望される方は、地域包括支援センターへご相談ください。
更新日:2024年04月01日