家族介護用品支給事業
介護用品(紙おむつ、使い捨て手袋、ドライシャンプー等の消耗品)を支給します
対象者
在宅で要介護1以上の認定があり、排泄等の介助を必要とする方(被介護者)を、介護しているご家族の方(介護者家族)
長泉町に住民登録のある方に限ります。特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、地域密着型のグループホームに入所している場合、または病院に入院している場合は対象外です。
支給する介護用品(例)
紙おむつ、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー、尿とりパッド、おしり拭き
支給限度額
1.被介護者が要介護4・5で、被介護者世帯及び介護者家族世帯の全員が住民税非課税である場合 |
年額 60,000円 |
2.被介護者が要介護4・5で、被介護者世帯及び介護者家族世帯のうちいずれかの方に住民税が課税されている場合 |
年額 24,000円 |
3.被介護者が要介護1~3で、要介護認における認定調査票にて排尿・排便の項目が介助に該当する場合 |
年額 24,000円 |
※月額換算で1.は5,000円、2.・3.は2,000円とし、申請月により限度額が変わります。
利用手順
1.役場長寿介護課にて申請
申請書に「販売店」を記入する欄があります。ご記入いただいた販売店から介護用品を受け取ることとなりますので、販売店一覧から選択してください。
なお、原則として年度途中で販売店を変更す ることはできませんのでご注意ください。
2.町から利用決定通知書が届く
3.販売店に介護用品を注文し、受け取る
受け取った際には、受領書に署名、捺印をしてください。
支給限度額を超えた部分は利用者の負担となります。
事業の利用期間は申請年度の末日(3月31日)までです。
更新日:2024年04月01日