福祉有償運送

更新日:2024年04月01日

身体障害者や要介護者など、一人では公共機関を利用することが困難な移動制約者に対して、公共の福祉を確保する観点から、旧道路運送法第80条の規定に基づき、一定の要件を満たしたNPO法人や社会福祉法人などの非営利法人が例外許可を受け、通院、通所、通学等のために行う有償の移送サービスです。

なお、利用される場合はあらかじめ、事業所への登録が必要となります。

運営協議会について

運営協議会は、NPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定するものをいう、以下「NPO」)等による施行規則第49条第3項の規定に基づく福祉有償運送に関し、その必要性及びこれらを行う場合における安全の確保及び旅客の利便の確保に係る方策等を協議することを目的としています。

設置根拠

道路運送法、道路運送法施行規則、裾野市・長泉町・清水町福祉有償運送運営協議会規約

構成市町(担当窓口・電話)

・裾野市(総合福祉課障害福祉係/電話番号:055-995-1820)
・長泉町(福祉保険課/電話番号:055-989-5512)
・清水町(福祉介護課/電話番号:055-981-8204)

委員構成

  • 公共交通に関する学識経験者
  • バス、タクシー等の事業者及びその組織する団体の代表
  • バス、タクシー等の運転者が組織する団体の代表
  • 国土交通省中部運輸局静岡運輸支局の職員
  • 静岡県の職員
  • 福祉有償運送の当事者であるNPO等の代表
  • 住民又は利用者の代表
  • 社会貢献を行っているNPO等の代表
  • 市町職員

委員数・任期

  • 委員数:16人
  • 任期:2年

協議事項

  1. 道路交通法(昭和26年法律第183号、以下「法」という)第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第76条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項について
  2. NPO等が行う福祉有償運送における課題と問題点について
  3. NPO等が行う福祉有償運送の適正な実施について
  4. 事業計画及び予算の作成
  5. 事業報告及び決算の承認
  6. その他協議会の構成市町が必要と認めることについて

公開状況

公開。ただし、登録申請等の審議に係る協議を行う場合は非公開。

登録事業者(所在地・問い合わせ先)

  1. 社会福祉法人裾野市社会福祉協議会(裾野市石脇524-1)
    電話番号:055-992-5750

  2. 特定非営利活動法人シー・ディー・シー(清水町八幡117-3)
    電話番号:055-981-7330

  3. 特定非営利活動法人マム(沼津市本字千本1910-108)
    電話番号:055-963-7806

  4. 一般社団法人マチテラス製作所(裾野市平松519-2)
    電話番号:080-2615-0841

    「福祉有償運送」を行うためには、裾野市・長泉町・清水町福祉有償運送運営協議会での協議を経て、国土交通省への登録申請が必要となります。詳しくは、「国土交通省自動車交通局」ホームページをご覧いただくか、裾野市・長泉町・清水町の運営協議会事務局までお問い合わせください。

会議録

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課 福祉チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5512 ファックス :055-989-5515
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