公共料金等の減免や割引
障害者手帳を交付された場合、障害の程度や世帯の所得などの状況によって、公共料金や税金が控除される対象となることがあります。
障害者手帳で受けられる主な減免・割引制度の一覧表
制度名 |
内容 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所得税 |
所得控除 |
該当 |
該当 |
該当 |
該当 |
該当 |
該当 |
住民税 |
所得控除 |
該当 |
該当 |
該当 |
該当 |
該当 |
該当 |
自動車税 |
減免 |
条件により該当 |
条件により該当 |
条件により該当 |
条件により該当 |
条件により該当 |
条件により該当 |
自動車取得税 |
減免 |
条件により該当 |
条件により該当 |
条件により該当 |
条件により該当 |
条件により該当 |
条件により該当 |
軽自動車税 |
減免 |
条件により該当 |
条件により該当 |
条件により該当 |
条件により該当 |
条件により該当 |
条件により該当 |
事業税 |
減免 |
条件により該当 |
条件により該当 |
条件により該当 |
条件により該当 |
条件により該当 |
条件により該当 |
相続税 |
税額控除 |
条件により該当 |
条件により該当 |
条件により該当 |
条件により該当 |
条件により該当 |
条件により該当 |
NHK受信料 |
受診料減免 |
条件により該当 |
条件により該当 |
条件により該当 |
条件により該当 |
条件により該当 |
条件により該当 |
携帯電話 |
基本料金割引 |
条件により該当 |
条件により該当 |
条件により該当 |
条件により該当 |
条件により該当 |
条件により該当 |
制度名 |
内容 |
療育手帳A |
療育手帳B |
---|---|---|---|
所得税 |
所得控除 |
該当 |
該当 |
住民税 |
所得控除 |
該当 |
該当 |
自動車税 |
減免 |
該当 |
該当しない |
自動車取得税 |
減免 |
該当 |
該当しない |
軽自動車税 |
減免 |
該当 |
該当しない |
事業税 |
減免 |
該当しない |
該当しない |
相続税 |
税額控除 |
条件により該当 |
条件により該当 |
NHK受信料 |
受信料減免 |
条件により該当 |
条件により該当 |
携帯電話 |
基本料金割引 |
条件により該当 |
条件により該当 |
制度名 |
内容 |
1級 |
2級 |
3級 |
---|---|---|---|---|
所得税 |
所得控除 |
該当 |
該当 |
該当 |
住民税 |
所得控除 |
該当 |
該当 |
該当 |
自動車税 |
減免 |
該当 |
該当しない |
該当しない |
自動車取得税 |
減免 |
該当 |
該当しない |
該当しない |
軽自動車税 |
減免 |
該当 |
該当しない |
該当しない |
事業税 |
減免 |
該当しない |
該当しない |
該当しない |
相続税 |
税額控除 |
条件により該当 |
条件により該当 |
条件により該当 |
NHK受信料 |
受信料減免 |
条件により該当 |
条件により該当 |
条件により該当 |
携帯電話 |
基本料金割引 |
条件により該当 |
条件により該当 |
条件により該当 |
所得税・住民税
居住者又は控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合には、障害者控除が受けられます。
障害者 | 特別障害者 | 証明方法 |
---|---|---|
知的障害者 (療育手帳の表示B) |
重度知的障害者 (療育手帳の表示A) |
医師の診断書 療育手帳の提示 判定者の証明 |
精神障害者 (精神障害者保健福祉手帳2・3級) |
重度精神障害者 (精神障害者保健福祉手帳1級) |
精神障害者保健福祉手帳の提示 |
身体障害者 (身体障害者手帳3級以下) |
重度身体障害者 (身体障害者手帳1・2級) |
身体障害者手帳の提示 (手帳の交付を申請中の場合は医師の診断書等) |
戦傷病者手帳第4項症以下 | 戦傷病者手帳特別項症から第3項症まで | 戦傷病者手帳の提示 |
— | 原爆被爆者 (厚生労働大臣の認定) |
厚生労働大臣の認定書 |
— | 引き続き6ヶ月以上就床し、 介護なしで自ら排便等できない者 |
医師の診断書 |
— | 65歳以上で精神又は身体に障害がある者で、 特別障害者に準ずる者として福祉事務所長等の認定を受けた者 |
福祉事務所長等の証明書 |
所得税の控除についてのお問い合わせ:沼津税務署(電話番号:055-922-1560)
住民税の控除についてのお問い合わせ:税務課(電話番号:055-989-5506)
自動車税・自動車取得税
障害者が生業・通学・通院のために所有し運転する場合(生計を一にする方が運転する場合を含む)、申請により、減免される場合があります。
対象となる障害の程度は下表のとおりです。
障害種別 | 本人所有・運転 | 本人所有・ 生計同一家族 (生計同一証明(市町で発行)が必要)運転 |
本人が18歳未満、 生計同一家族 (生計同一証明(市町で発行)が必要)所有・運転 |
---|---|---|---|
視覚障害 | 1~3級、4級の1 | 1~3級、4級の1 | 1~3級、4級の1 |
聴覚障害 | 2級、3級 | 2級、3級 | 2級、3級 |
平衡障害 | 3級 | 3級 | 3級 |
体幹障害 | 1~3級、5級 | 1~3級 | 1~3級 |
上肢機能障害 | 1級、2級 | 1級、2級 | 1級、2級 |
下肢機能障害 | 1~6級 | 1級、2級、3級 | 1級、2級、3級 |
内部障害 (除:免疫・肝臓) (心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能・ぼうこう又は直腸の機能・小腸機能) |
1級、3級 | 1級、3級 | 1級、3級 |
脳変病上肢 (乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能) |
1級、2級(両上肢) | 1級、2級(両上肢) | 1級、2級(両上肢) |
脳変病・移動 (乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能) |
1~6級 | 1~3級(両下肢) | 1~3級(両下肢) |
音声障害 | 3級(喉頭摘出のみ) | — | — |
免疫・肝臓機能 障害 |
1~3級 | 1~3級 | 1~3級 |
精神障害 | 精神1級 (精神・知的障害は、本人が車を所有している必要はありません) |
||
知的障害 | 療育A (精神・知的障害は、本人が車を所有している必要はありません) |
お問い合わせ:沼津財務事務所 自動車税課(電話番号:055-920-2019)
軽自動車税
軽自動車税についてのお問い合わせ:税務課(電話番号:055-989-5506)
事業税
両目の視力の和が0.06以下の視覚障害者が行う、あんま・はり・きゅう等については、事業税が非課税となります。
その他、条件により減免される場合もあります。
お問い合わせ:沼津財務事務所 納税課(電話番号:055-920-2030)
相続税
障害者が相続により財産を取得した場合、相続税の税額が控除されることがあります。
お問い合わせ:沼津税務署(電話番号:055-922-1560)
NHK放送受信料
障害の程度や世帯の所得などの状況によって、NHK放送の受信料が減免されることがあります。
対象者(全額免除)
以下の全てに該当する場合、受信料が全額免除となります。
- 世帯員の中に身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳を所持している者がいる
- 世帯全員が町民税非課税
対象者(半額免除)
以下のいずれかに該当する場合、受信料が半額免除となります。
- 視覚・聴覚障害者の方が世帯主(放送受信契約者)
- 重度の障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)が世帯主(放送受信契約者)
※重度…身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級
申請方法
申請の書類は福祉保険課にあります。
ご相談は、福祉保険課 福祉チーム(電話番号:055-989-5512)または、NHK静岡放送局(電話番号:054-274-1100)、NHKふれあいセンター(電話番号:0570-077-077) までご連絡ください。
携帯電話の基本使用料等の割引
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方は、携帯電話の基本使用料等が割引きとなる場合があります。
具体的な割引内容・率や手続き等は契約している電話会社にご相談ください。
更新日:2024年04月01日