国民健康保険の給付に関する申請・届出
医療費の給付
受診する医療機関の窓口に保険証を出すと、医療費の一部負担で治療を受けることができます。(交通事故などにあったときは下記の「交通事故などにあったとき」をご覧ください)
| 年齢 | 区分 | 自己負担の割合 |
|---|---|---|
| 70~74歳 | 現役並み所得のある方※ | 3割 |
| 70~74歳 | 上記以外の方 | 2割 |
| 就学児~69歳 | 3割 | |
| 未就学児 | 2割 |
現役並み所得のある方とは
同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上国保被保険者が1人以上いる方です。
ただし、次の(1)(2)の方は2割負担となります。
(1)同じ世帯に70歳以上の国保被保険者が複数おり、次の1.2.いずれにも該当する方
1.同じ世帯にいる70歳以上の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額がそれぞれ210万円以下
2.同じ世帯にいる70歳以上の国保被保険者の収入額の合計が520万円未満(申請が必要)
(2)同じ世帯に70歳以上の国保被保険者が1人で、次の1.2.いずれにも該当する方
1.70歳以上の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額がそれぞれ210万円以下
2.70歳以上の国保被保険者の収入額が383万円未満(申請が必要)
もしくは旧国保被保険者(国保から後期高齢者医療制度に移行した人)を含めた収入額の合計が520万円未満
お問い合わせは、福祉保険課保険年金チーム(電話番号:055-989-5513)まで
資格確認書やマイナ保険証を持たずに受診したとき
旅行中(海外を含む)に病気になったとき、やむを得ない理由で国保を取り扱っていない医療機関にかかったときは、治療費の全額を立て替えていただき、受診した医療機関から「領収書」を受けとって町福祉保険課へ請求してください。保険診療基準の範囲内で支給します。
時期
治療費の全額を支払ったとき
申請者
世帯主又は同一世帯の方
受付
福祉保険課保険年金チーム
申請に必要なもの
- 国民健康保険療養費支給申請書
- 領収書
- 国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
- 世帯主の振込口座のわかるもの(ゆうちょ銀行は除く)
- 印鑑(シャチハタは不可)
- 個人番号カード(又は通知カード)
国民健康保険療養費支給申請書について詳しくは下記リンクをご覧ください。
世帯主以外の口座に振り込む場合は、世帯主の委任状が必要です。
海外旅行中に医療を受けて費用を負担したときにも、医療費の払い戻しの対象となる場合があります。診療内容明細書や領収書など、海外の医療機関が発行した診療内容・費用が分かるもの(外国語の場合は、翻訳文も必要)が必要となります。
国民健康保険税に未納がある方は、税に充当させていただく場合があります。
治療用装具などを購入するとき
治療に使う治療用装具(コルセットなど)代で、医師が認めたものには自己負担を差し引いた額を支給します。
時期
治療費の全額を支払ったとき
申請者
世帯主又は同一世帯の方
受付
福祉保険課保険年金チーム
申請に必要なもの
- 国民健康保険療養費支給申請書
- 医師の証明書
- 領収書及び内訳書
- 国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
- 世帯主の振込口座のわかるもの
- 印鑑(シャチハタは不可)
- 個人番号カード(又は通知カード)
国民健康保険療養費支給申請書について詳しくは下記リンクをご覧ください。
世帯主以外の口座に振り込む場合は、世帯主の委任状が必要です。
医師が認める小児の弱視等の治療用眼鏡代も支給の対象となる場合があります。申請に必要な書類が異なりますので事前にご相談ください。
捻挫、打撲などで柔道整復師(接骨師)の治療を受けた場合も、給付が受けられます。
国民健康保険税に未納がある世帯は、税に充当させていただく場合があります。
保険を使ってはり・きゅう、マッサージをうけるとき
はり・きゅう、マッサージは基本的には全額自己負担ですが、医師が必要と認めた場合に限り保険が適用されます。申請に関しては事前にご相談のうえ、「支給基準」をよく読み申請してください。
支給基準は下記リンクよりご確認いただけます。
出産育児一時金
被保険者の方が出産(妊娠12週以後の死産等を含む)したときは、出産育児一時金488,000円が支給されます。ただし、「産科医療補償制度」に登録している分娩機関で出産した場合は12,000円加算された額の500,000円が支給されます。
なお、支払方法については、出産育児一時金を分娩機関に直接支払う「直接支払制度」を利用できます。
直接支払制度
- この制度は、出産する分娩機関で手続きするため、町への事前申請などは必要ありません。
- 出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、差額分を分娩機関で直接お支払いください。
- 出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、申請により町から差額分が支給されます。
- この制度の利用を希望されない場合は、従来の支払方法(出産後の事後払い)の利用も可能です。
ただし、出産費用の全額を分娩機関に支払うことになります。
他の健康保険(国保組合は除く)に、本人として1年以上加入していた方が、離脱後6ヶ月以内に出産した場合は、その健康保険から給付を受けることができます。ただし、重複して給付を受けることはできません。
葬祭費
被保険者が死亡したときは、葬祭費として5万円支給されます。
時期
被保険者が死亡したとき
申請者
喪主の方
受付
福祉保険課保険年金チーム
申請に必要なもの
- 国民健康保険葬祭費請求書
- 国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ(世帯主が死亡した場合は、被保険者の全員分)
- 喪主の方の振込口座のわかるもの(ゆうちょ銀行を除く)
- 喪主の方の印鑑(シャチハタは不可)
- 個人番号カード(又は通知カード)
- 葬儀代の領収書(又は会葬礼状)
国民健康保険葬祭費請求書の詳細は、下記リンクにてご確認ください
喪主以外の口座に振り込む場合は、喪主の委任状が必要です。
他の保険(国保組合は除く)へ本人として加入していた方が、他の保険を離脱後3ヶ月以内に死亡し、その保険から葬祭にかかる給付を受けた場合は国保からの給付は受けられません。
国民健康保険税に未納がある方は、税に充当させていただく場合があります。
入院時の食事療養費標準負担額等の差額支給申請
住民税非課税世帯の被保険者がやむを得ない理由で入院先へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「標準負担額減額認定証」を提示できず、一般の食事代(療養病床に入院した場合は食事代と居住費)を支払った場合は、差額の支給を申請することができます。
時期
一般の食事代又は居住費を支払った場合
申請者
世帯主又は同一世帯の方
受付
福祉保険課保険年金チーム
申請に必要なもの
- 国民健康保険標準負担額減額差額支給申請書
- 国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
- 印鑑(シャチハタは不可)
- 領収書(明細がわかるもの)
- 世帯主の振込口座のわかるもの(ゆうちょ銀行は除く)
- 個人番号カード(又は通知カード)
国民健康保険標準負担額減額差額支給申請書について詳しくは下記リンクをご覧ください。
世帯主以外の口座に振り込む場合は、世帯主の委任状が必要です。
国民健康保険税に未納がある方は、税に充当させていただく場合があります。
マイナ保険証をお持ちの方でも食事代の減額をする場合は申請が必要です。
医療機関等へ高額の医療費を支払ったとき
医療機関等へ高額の医療費を支払ったとき、保険診療の一部負担金について、自己負担限度額を超えた分が支給されます。
高額療養費の支給該当になった場合、町から診療月の3か月後以降に世帯主様宛てに申請書を郵送しています。
時期
自己負担限度額を超える医療費を支払ったとき
申請者
世帯主又は同一世帯の方
受付
福祉保険課保険年金チーム
申請に必要なもの
- 国民健康保険高額療養費支給申請書
- 国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
- 印鑑(シャチハタは不可)
- 領収書(原本)
- 世帯主の振込口座のわかるもの(ゆうちょ銀行を除く)
- 個人番号カード(又は通知カード)
世帯主以外の口座に振り込む場合は、世帯主の委任状が必要です。
国民健康保険税に未納がある方は、税に充当させていただく場合があります。
所得の申告がない場合、法令上、上位所得者として取り扱われますのでご注意ください。収入がなかった場合も申告をお願いします。
マイナ保険証をお持ちの方は、限度額を超える支払いが免除となり、限度額適用認定証の事前申請は不要です。
自己負担限度額(月額)
(令和8年8月から令和9年7月まで)70歳未満の場合の自己負担限度額(月額)
| 記号 | 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降(多数回該当) | 年間上限 |
| ア | 所得901万円超 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% |
140,100円 | 168万円 |
| イ | 所得600万円超901万円以下 | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| ウ | 所得210万円超600万円以下 | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| エ | 所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) | 61,500円 | 44,400円 |
53万円(注2) |
| オ | 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
| 記号 | 所得区分 | 窓口負担割合 | 外来+入院 | 年間上限 |
| 現役並み所得者3 | 課税所得690万円以上 | 3割 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% ※多数回該当140,100円 |
168万円 |
| 現役並み所得者2 | 課税所得380万円以上690万円未満 | 3割 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% ※多数回該当93,000円 |
111万円 |
| 現役並み所得者1 | 課税所得145万円以上380万円未満 | 3割 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% ※多数回該当44,400円 |
53万円 |
| 一般 | 課税所得145万円未満等 | 2割 |
61,500円 外来(個人単位):22,000円(注1) ※多数回該当44,400円 |
53万円(注2) |
| 低所得者2 | 住民税非課税 | 2割 |
25,700円 外来(個人単位):11,000円(注3) ※多数回該当24,600円 |
29万円 |
| 低所得者1 | 住民税非課税(所得が一定以下) | 2割 |
15,700円 外来(個人単位):8,000円 |
18万円 |
(注1)外来の年間自己負担額の年間上限(8月1日から翌年7月31日)は216,000円です。
(注2)所得金額等により、41万円の場合があります。
(注3)外来の年間自己負担額の年間上限は96,000円です。
・所得とは「基礎控除後の総所得金額」のことです。
・課税所得とは、「住民税の課税標準額」のことです。
・入院中の食事代や差額ベット代等は支給の対象外です。
高額医療費資金貸付制度
申請に必要なもの
- 国民健康保険高額医療費資金貸付申込書
- 国民健康保険高額医療費資金貸付金借用書
- (国民健康保険高額医療費資金貸付)委任状
- 医療機関の請求書または領収書
- 国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
- 認印(シャチハタは不可)
- 世帯主の振込口座のわかるもの(ゆうちょ銀行を除く)
各提出書類の詳細は、下記のそれぞれのリンクにてご確認ください。
世帯主以外の口座に振り込む場合は、世帯主の委任状が必要です。
国民健康保険税に未納がある方は、貸付を受けられない場合があります。
出産費資金貸付制度
国民健康保険の被保険者で、出産育児一時金の支給対象になる場合、支払いが困難な世帯に対して貸付制度があります。
申請できる方
出産予定日まで1ヶ月以内の方、または、妊娠4ヶ月以上(早産など)で医療機関から出産費用の請求を受け、又は支払った方で、国民健康保険の出産育児一時金が見込まれる方
申請に必要なもの
- 国民健康保険出産費資金貸付申込書
- 国民健康保険出産費資金貸付金借用書
- 出産費資金貸付金相殺契約申込書
- 母子手帳
- 国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
- 印鑑(シャチハタは不可)
- 世帯主の振込口座のわかるもの(ゆうちょ銀行を除く)
各提出書類の詳細は、下記のそれぞれのリンクにてご確認ください。
世帯主以外の口座に振り込む場合は、世帯主の委任状が必要です。
国民健康保険税に未納がある方は、制度をご利用できません。
傷病手当金
国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。
詳細は下記のページをご覧ください。
申請書様式は下のリンクからダウンロードできます。

更新日:2024年04月01日