寄附金控除(ふるさと納税)の申告

更新日:2024年12月06日

寄付金の申告

寄付金控除の対象となる寄付を行った場合、確定申告をすることで所得税、住民税で控除が受けられます。

ふるさと納税のワンストップ特例

ふるさと納税をした方でワンストップ特例の申請をしたときは、確定申告をせずに寄付金控除の適用を受けられます。

ワンストップ特例の申請については寄付先の自治体等にご確認ください。

ワンストップ特例の注意点

確定申告をする場合

確定申告をした場合、ワンストップ特例の申請は無効となります。

ワンストップ特例の申請をした方で、確定申告を行う場合は、必ず寄付金控除の申告をしてください。

寄付先が5団体を超える場合

寄付先の自治体が5団体を超える場合もワンストップ特例の申請は無効となります。

寄付金控除の適用を受ける場合は、確定申告をしてください。

寄付金控除の計算

確定申告をした場合

  1. ふるさと納税を行った年の所得税から控除「(寄付額-2,000円)×所得税の税率」
  2. ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除

※ふるさと納税の上限額に達していない場合は、1と2の合計が「寄付額-2,000円」の額とおおよそ一致します。

ワンストップ特例申請の場合

  1. ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除

ワンストップ特例の場合は全て翌年度の住民税から控除されます。

※控除の限度額を超えていない場合は、住民税から控除される金額が「寄付金額-2,000円」とおおよそ一致します。

ふるさと納税限度額の試算

次のページに掲載している「住民税試算システム」からふるさと納税限度額の簡易的な試算ができます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5506 ファックス :055-989-5585
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