介護保険料

更新日:2024年04月01日

介護保険料は、介護保険法129条及び長泉町介護保険条例第2条の規定により、第1号被保険者(町内に住所を有する65歳以上の方等)各々に課せられます。

納付時期

住民税の課税状況等に基づいて保険料区分が決まるため、その年の保険料額は7月に確定します。納付時期は、納め方により異なります。

納付時期一覧
納付月 特別徴収 普通徴収
4月 第1期(仮算定)  
5月    
6月 第2期(仮算定)  
7月   第1期
8月 第3期(仮算定) 第2期
9月   第3期
10月 第4期 第4期
11月   第5期
12月 第5期 第6期
1月   第7期
2月 第6期 第8期
3月    

(仮算定:前年度2月分の保険料額になります)

普通徴収は、1期から8期です。
特別徴収は、4月から翌年2月までの年金支給月となります。

普通徴収の対象者

  • 4月1日の時点で年金を受け取っていなかった方
  • 年度の途中で、長泉町に転入された方
  • 年度の途中で、課税段階の区分に変更があった方
  • 年度の途中で65歳になった方

今年度の途中で65歳になられた方で、特別徴収の対象となる年金を受けている方は、翌年の4月以降支払われる年金から介護保険料の特別徴収が開始されます。

納入方法

介護保険料を直接、町・金融機関などに納付していただきます。

特別徴収の対象者

特別徴収の対象者とは、その年の4月1日の時点で、年金額が年額18万円以上の老齢(退職)年金(全国民が共通に受けることとされている老齢基礎年金または、老齢基礎年金ができる前の老齢基礎年金相当の年金)を受けている方です。

納入方法

介護保険料を公的年金から天引きし、納付していただきます。
普通徴収の保険料納付は、便利な口座振替をご利用ください。

不服申立

通知書に記載された事項について不服がある場合は、介護保険法第183条の規定により、通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、静岡県介護保険審査会に対し審査請求をすることができます。

滞納処分・延滞金

納期限までに保険料を完納しないため督促を受け、かつ、その督促状を発布した日から起算して10日を経過した日までにこの保険料に係る徴収金を完納しない場合は、滞納処分を受けることになります。

令和3~5年度保険料
保険料段階 所得段階の説明
保険料率 保険料月額 保険料年額
第1段階
  • 生活保護を受給している人
  • 世帯全員が町民税非課税で老齢福祉年金を受給している人
  • 世帯全員が町民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の人
0.300 1,560円 18,700円
第2段階
  • 世帯全員が町民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円を超え120万円以下の人
0.500 2,600円 31,200円
第3段階
  • 世帯全員が町民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間120万円を超える人
0.700 3,640円 43,600円
第4段階
  • 本人が町民税非課税で世帯の中に町民税課税者がいる人で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の人
0.875 4,550円 54,600円
第5段階
  • 本人が町民税非課税で世帯の中に町民税課税者がいる人で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円を超える人
1.000 5,200円 62,400円
第6段階
  • 本人が町民税課税で合計所得金額が120万円未満の人
1.125 5,850円 70,200円
第7段階
  • 本人が町民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の人
1.250 6,500円 78,000円
第8段階
  • 本人が町民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の人
1.500 7,800円 93,600円
第9段階
  • 本人が町民税課税で合計所得金額が320万円以上500万円未満の人
1.625 8,450円 101,400円
第10段階
  • 本人が町民税課税で合計所得金額が500万円以上700万円未満の人
1.750 9,100円 109,200円
第11段階
  • 本人が町民税課税で合計所得金額が700万円以上の人
1.875 9,750円 117,000円

月額の小数点以下は切り捨て、年額の100円未満は切り捨て

合計所得金額とは

収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1~5段階については「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。第6段階以上の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5506 ファックス :055-989-5585
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