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税金等の滞納について
税金等を滞納していると
督促
税金を滞納していると、納期限から20日以内に督促状が発送されます。滞納期間に応じて延滞金が徴収される場合があります。
催告
督促状を送付しても完納しない場合に催告状が発送されます。
差押
それでも相談や連絡がない場合、徴税吏員による財産調査を実施します。
調査により財産の差押などの処分を受ける場合もあります。具体的には給与・預金、車等の差押や自宅の捜索があります。
捜索して差押した財産はインターネット公売等を活用して換価し、滞納税に充当します。
納付困難等の事情があるとき
納税困難である場合は上記処分を受ける可能性があるため、そのまま放置せずに早めに税務課で相談を行って下さい。
来庁の際には、生活状況が分かる収支等の書類やメモを持参するようにして下さい。
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更新日:2021年07月09日