都市計画税
都市計画税は、道路・下水道などの都市計画施設の整備拡充に要する費用に充てるため、市街化区域内の土地・家屋を対象として課税されるものです。
都市計画施設
都市計画施設は次のような施設です。
- 交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等)
- 公共空地(公園、緑地、広場、墓園等)
- 上下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の供給施設または処理施設等
対象となる資産
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所存する土地及び家屋。
納税義務者
当該土地または家屋の所有者
税額の計算方法
- 課税標準額×税率(本町の場合税率は0.2%)
課税標準額は、土地又は家屋に係るその年度の都市計画税の税額を算定する基礎となる価格です。
原則として、固定資産課税台帳に登録されている価格(評価額)が、課税標準額となりますが、土地については、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
免税点
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただきます。
更新日:2024年08月26日