固定資産税

更新日:2024年04月01日

固定資産税は、毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

課税客体

土地・家屋・償却資産

納税義務者

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。

具体的には次のとおりです。

土地

登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

家屋

登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

税額の計算方法

税額=課税標準額×税率

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

税率

1.4%

免税点

同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には課税されません。

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

課税について

それぞれの課税評価について、詳しくは以下のリンク先をご確認ください。

固定資産税の閲覧・縦覧

納税者が土地や家屋の価格が適正かどうか判断できるようにするため、固定資産課税台帳の閲覧や、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧が可能です。

詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5508 ファックス :055-989-5585
お問い合わせはこちらから