特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の課税標識(ナンバープレート)交付について
改正道路交通法の施行に伴い、令和5年7月1日から次の基準を満たした電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として区分されます。
- 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が時速20キロメートル以下であること
特定小型原動機付自転車を所有している人は専用の課税標識(ナンバープレート)の交付を税務課で受ける必要があります。課税標識は令和5年7月3日(月曜日)から交付します。
特定小型原動機付自転車、交通ルールについては、以下のリンク先をご確認ください。
更新日:2024年04月01日