滞納処分の決定内容について不服がある場合、どのように異議申し立てをすることができますか。
納税が困難だからといって放置されますと、納付された方との公平を保つため、財産(給与、預金、生命保険、不動産など)を差押え、差押えた財産を町税に充てることとなります(滞納処分)。
この処分に不服がある場合、この処分があったことを知った日から起算して3か月以内に長泉町長に対して異議申し立てをすることができます。
また、この処分の取り消しを求める訴えは、前記の異議申し立てに係る決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に長泉町を被告として(町長が被告の代表者として)提起できることとされています。
ただし、以下の場合については、決定の送達を受ける前でも提起することができます。
- 異議申立てがあった日から3か月を経過しても決定がないとき
- 処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
- その他、決定を経ないことにつき正当な理由があるとき
更新日:2024年04月01日