納付期限内に納付ができなかった場合、どのようになりますか。
納期限から20日以内に納付されないと督促状が発せられます。この日から起算して、10日が経過した時点で差押さえをしなければならないことが法律で定められています。
また、納期限を過ぎると延滞金が加算される場合があります。
諸事情により、納税が困難な場合は必ず納税相談をしてください。
納付相談は、毎週水曜日午後6時30分まで行なっています。
納期限から20日以内に納付されないと督促状が発せられます。この日から起算して、10日が経過した時点で差押さえをしなければならないことが法律で定められています。
また、納期限を過ぎると延滞金が加算される場合があります。
諸事情により、納税が困難な場合は必ず納税相談をしてください。
納付相談は、毎週水曜日午後6時30分まで行なっています。
更新日:2024年04月01日