納付期限内に納付ができなかった場合、どのようになりますか。
納期限から20日以内に納付されないと督促状が発せられます。この日から起算して、10日が経過した時点で差押さえをしなければならないことが法律で定められています。
また、納期限を過ぎると延滞金が加算される場合があります。
諸事情により、納税が困難な場合は必ず納税相談をしてください。
開庁時間内のご相談が困難な場合は、毎月第2土曜日に開設している休日納税相談コーナーをご利用ください(要予約)。
納期限から20日以内に納付されないと督促状が発せられます。この日から起算して、10日が経過した時点で差押さえをしなければならないことが法律で定められています。
また、納期限を過ぎると延滞金が加算される場合があります。
諸事情により、納税が困難な場合は必ず納税相談をしてください。
開庁時間内のご相談が困難な場合は、毎月第2土曜日に開設している休日納税相談コーナーをご利用ください(要予約)。
更新日:2025年12月23日