他市町村に転出しましたが、会社を退職したら長泉町から住民税の納税通知書が送られてきました。どうすればよいですか。
個人住民税を給与特別徴収(給与天引き)で納めていた方が退職した場合、その年度の残りの住民税の納付方法は、普通徴収(納付書または口座振替による個人納付)に切り替わります。
個人住民税はその年の1月1日時点で居住していた自治体にその年度分の住民税を納めていただく必要がありますので、年の途中で長泉町外に引っ越した場合も、その年度の分は引き続き普通徴収の方法で長泉町に納付いただくようになります。
転出先の自治体からも重複して税額通知が届いた場合は、お手数ですがお問合せください。
更新日:2024年04月01日