社会教育委員会

更新日:2024年04月01日

設置の根拠となる社会教育法

社会教育委員は、「社会教育法(昭和24年法律第207号)」第15条により設置し、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱しています。

「長泉町社会教育委員条例」では、委員定数を13名以内、任期を2年と定めています。

社会教育委員の職務は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、

  1. 社会教育に関する諸計画を立案すること。
  2. 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
  3. 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うことなどです。

主な役割

  • 社会教育に関する諸計画を立案すること
  • 教育委員会の諮問に応じ、意見を述べること
  • 計画を立案したり、意見を述べたりするための調査・研究を行うこと

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