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農地を転用するときは
農地(田・畑)を農地以外のもの(宅地、雑種地など)にするときは、場所や面積にかかわらず、農地法の転用許可申請または届出が必要です。
許可が必要なもの
市街化調整区域内の農地を転用するときは、静岡県知事の許可(農地が2ヘクタールを超えるときは農林水産大臣)を受けなければなりません。また、農用地指定されている農地(青色農地)は農用地区域からの除外手続きが必要です。
許可を受けないとどうなる?
許可を受けないで転用すると、工事の中止または原状回復のほか、罰則(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)の適用があります。
届出が必要なもの
市街化区域内の農地を転用するときには、農業委員会にあらかじめ届出をすれば、転用することができます。
(注意)届出は随時受け付けています。
問い合わせ
産業振興課 農業委員会事務局
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2020年11月27日