長泉町移住・就業支援金【12月12日~受付再開しました】
制度内容(要綱、申請書等)
町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。)から町内に移住して就業、起業等した者に対し、予算の範囲内において、移住・就業支援金を交付する。
【概要】
〇単身での移住の場合 支援金額 60万円
〇2人以上の世帯での移住の場合 支援金額 100万円
〇18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合 支援金額 1人につき100万円加算
支援対象者は、(1)を満たす者のうち、(2)、(3)、(4)または(5)を満たす者。世帯申請をする場合は、(6)も満たすこと。(※下記は(1)~(6)のうち主な内容。詳細は要綱をご参照ください。)
(1)移住元に関する要件 | 移住直前10年間のうち、通算5年以上、東京圏に在住し、東京特別区内へ通勤していたこと。 |
(2)就業に関する要件 |
一般の場合、支援金対象のマッチングサイト掲載求人に該当する者。 専門人材の場合、プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業の利用者。 |
(3)テレワークに関する要件 |
自己意思による移住で、デジタル田園都市国家構想交付金等を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
転入日から申請日までの期間に勤務日数の5分の1を超えて東京23区に出勤していないこと。 ※令和6年4月1日以降に移住した方に限ります。同日前に移住した方については従前の制度が適用され、週の半分を超えて東京23区に出勤していないこととなります。 |
(4)本事業における関係人口に関する要件 | 転入時に満40歳未満であって、要綱掲載の事項に該当する者のうち静岡県東部の企業に就職した者。 |
(5)起業に関する要件 | 起業支援金の交付決定を受けており、交付決定日から1年以内の者。 |
(6)世帯に関する要件(世帯向けの支援金を申請する場合のみ) | 世帯員が移住元、申請時において同一世帯であること。 |
【移住・就業支援金のご案内】
移住・就業支援金の申請を検討されている方はこちらをご覧ください。
長泉町移住・就業支援金のご案内(PDFファイル:368.9KB)
【要綱】
長泉町移住・就業支援金交付要綱(PDFファイル:203.5KB)
【申請書等の様式】
様式第1号の2(誓約書兼同意書)(Wordファイル:29.5KB)
様式第2号(就業証明書(就業の場合))(Wordファイル:35.5KB)
様式第2号の2(就業証明書(テレワークの場合))(Wordファイル:35.5KB)
令和6年度の申請期限:令和7年1月31日まで
※ただし、移住・就業支援金の予算には限りがあるため、予算が終了した場合には支援金の申請をお受けできない場合がございます。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 にぎわい企画チーム
〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5516 ファックス :055-989-5564
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更新日:2024年12月10日