サテライトオフィス等設置事業費補助金
長泉町に事業所を設置する法人に、建物改修費・賃借料・通信料・設備費を3年間補助します!
長泉町外から長泉町へオフィス(事業所)を移転、若しくは町内に新規オフィス(事業所)を設置する法人に補助金を交付します。
補助対象者
次の全てに該当する事業者
1.町外で3年以上継続して事業を行っている法人であること
2.長泉町で3年以上継続して事業を行う計画を有すること
3.長泉町に設置したオフィス等に役員又は従業員を2人以上置くこと
4.長泉町に法人等の変更等届出書を提出すること
5.風営法第2条第1項及び第6項から第11項までに規定する営業又は公序良俗に反する営業ではないこと
6.暴対法第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有する者ではないこと
補助対象経費
補助対象 |
補助率・上限額 (通常) |
補助率・上限額 (加算特例) |
詳細 |
改修費 (1回のみ) |
1/2 (200万円) |
― |
賃借する建物の改修費用 |
賃借料 |
1/2 (年144万円) |
2/3 (年192万円) |
建物賃借料 上限月額12万円or16万円 |
通信費 |
1/2 (年60万円) |
― |
通信回線利用料 上限月額5万円 |
設備費 (1回のみ) |
1/2 (50万円) |
― |
机、イス等の備品及び 機械設備等 |
※加算特例について
オフィスに勤務する従業員のうち1人以上が、長泉町へ住民票を異動し生活の本拠を長泉町へ移す場合、若しくは長泉町に住所を有するものを新規に1人以上雇用する場合については、賃借料の補助率を加算する。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 にぎわい企画チーム
〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5516 ファックス :055-989-5564
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更新日:2024年05月24日