中小企業向け融資にかかる利子補給制度
長泉町の中小企業向け融資に関する利子補給制度は、次のものがあります。
お申込みの場合は、希望する制度に応じて取扱金融機関や町商工会等へご相談ください。
- 長泉町新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業経済変動対策貸付金利子補給
- 長泉町中小企業事業資金利子補給
- 長泉町小規模事業者経営改善資金利子補給
長泉町新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業経済変動対策貸付金利子補給
町では、新型コロナウイルス感染症で事業活動に影響を受けた町内の中小企業者の経営安定化を支援するため、静岡県が実施する融資制度に基づく融資を受けた中小企業者に対し、利子を補給する。
【融資限度額】
1企業 8,000万円
【利子補給率】
・普通保証、SN5号保証 : 町の補給率 1.40%
→基準金利(2.07%)に対し、県(0.67%)と町(1.40%)で利子補給を行う。
・SN4号保証、危機関連保証 : 町の補給率 1.30%
→基準金利(1.97%)に対し、県(0.67%)と町(1.30%)で利子補給を行う。
【期間】
3年以内
【利子補給対象者】
- 静岡県の融資制度を受ける者で、以下のいずれにも該当する事業者
- 静岡県の融資制度を受けた本社又は主たる店舗、工場若しくは事業所の所在地を町内に有する
- 資金の融資の申込日において、1年以上継続して同一事業を営む
- 町税等の未納がない
融資申込にあたっては、取扱金融機関へご相談ください。
融資実行後、利子補給の申請にあたっては、長泉町産業振興課へご相談ください。
利子補給の申請は年2回(9月、3月)必要です。
※利子補給の申請・請求に必要な書類は以下のものです。(様式はダウンロードください。)
- 交付申請書兼実績報告書(様式第1号(Wordファイル:22.3KB))※本人が自署する場合は押印不要です。
- 借入金融機関の発行する融資実行通知書(写し)
- 借入金融機関の発行する償還表(写し)
- 元利支払証明書(様式第2号(Wordファイル:21.4KB))
- 請求書(様式第4号(Wordファイル:22.1KB))
- 信用保証書の写し
長泉町中小企業事業資金利子補給
町では、中小企業の経営の安定と合理化、健全な発展を促進するために、事業活動に必要な資金を融資した金融機関に対し、基準金利と融資利率との差額を補給し、中小企業者の借入時の融資利率の低減を図っています。
【融資限度額】
1企業 700万円
【利子補給率】
基準金利(2.08%)-融資利率(1.00%)=1.08%
※基準金利は変動することがあります。
【期間】
5年以内
【利子補給対象者】
以下のいずれにも該当する事業者
- 町内において原則として申込み日以前3月以上引き続き同一業種に 属する事業を営んでいる中小企業者であって、常時使用する従業員の数が50人(卸売業、小売業及びサービス業を主たる事業とする事業者にあっては20人)以下であること。
- 町税について、本制度の申込み日以前において、納期が到来した税額(延納又は納税猶予に係る税額を除く。)を完納していること。
申込にあたっては、取扱金融機関へご相談ください。
長泉町小規模事業者経営改善資金利子補給
町では、金融機関からの借入れが困難な小規模事業者の経営の安定化及び合理化を促進し、健全な発展に資するため、株式会社日本政策金融公庫(以下、公庫)による小規模事業者経営改善資金を借り受けた小規模事業者に対し、利子を補給する。
【融資限度額】
1企業 2,000万円
【利子補給率】
「1.00%」(ただし、融資利率が1.00%未満の場合は、融資利率を上限とする)
→公庫の融資利率(1.22%※)-町補給率(1.00%): 実質負担0.22%※
※金利は変動することがあります。
【期間】
2年以内(新型コロナウイルス関連で国の補助を受け、当初3年間無利子の者は、3年経過後の2年分を補助する)
【利子補給対象者】
以下のいずれにも該当する事業者
- 資金の融資の申込みの日以前において、町内で事業を営んでいること
- 長泉町商工会の推薦を受け、公庫に資金を借り受けた者であること
- 町税等の未納がないこと
申込にあたっては、長泉町商工会へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 にぎわい企画チーム
〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5516 ファックス :055-989-5564
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更新日:2024年09月12日