カスタマーハラスメント対策セミナー開催
長泉町カスタマーハラスメント対策セミナー
町では、社会問題として顕在化しているカスタマーハラスメント(以下「カスハラ」という。)が労働者のメンタルヘルスを悪化させるのみならず、企業・組織全体の士気や運営、業績などに悪影響を及ぼすことから、このカスハラを社会全体(オール長泉)で防止対策に取り組む機運を醸成するため、「長泉町カスタマーハラスメント防止条例」を制定し、令和8年4月1日から施行しております。また、国では「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(以下略称:「労働施策総合推進法」という。)を改正し、10月1日から事業主にはカスハラ防止のための措置を講じることが義務化されます。このような状況を受け、カスハラに関する共通認識を持った中で対策に取り組んでいただくため下記のとおりセミナーを開催致します。
記
開催日時:令和8年5月27日(水曜日)午後2時~
会 場:長泉町文化センター(ベルフォーレ)イベントホール
定 員:50人
講 師:本間康典 氏(特定社会保険労務士) 本間社労士事務所
内 容:カスタマーハラスメント対策について
・カスハラの定義、カスハラが及ぼす影響
・企業に求められる対応(雇用管理上の措置義務)
・カスハラ対応フロー、カスハラ防止のために
と言ったテーマに沿ってお話ししていただきます。
申込方法:オンラインフォームに必要事項を入力

令和8年10月カスハラ対策が義務化! 企業が講ずべき措置
今般の「労働施策総合推進法」の改正は、カスハラ対策を事業主の「雇用管理上の措置義務」とすることを主な内容としており、事業主はこの義務に違反した場合、報告徴求命令、助言、指導、勧告または公表の対象となるため、10月1日までに対応が必要となります。
厚生労働省は令和8年2月26日に「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」を公表し、企業はこの指針を参考にしながら、社内での方針の策定、内部規程やマニュアル等の作成、教育・研修等のカスハラ対策を着実に進めていく必要があります。

更新日:2026年05月01日