長泉町カスタマーハラスメント防止条例【令和8年4月1日施行】
条例制定の経緯
近年、「カスハラ」という言葉をよく耳にし、全国的にその被害が大きな社会問題として注目されている状況です。「カスハラ」は働く者の人格や尊厳を侵害するなど働く場所の環境を不快なものとするだけではなく、仕事の継続にも影響を及ぼすことから、町では、この「カスハラ」のない社会の実現に向けた機運を高めるために条例を制定しました。
この条例は、事業者、就業者、顧客等それぞれがお互いに尊重しながら果たすべく事柄、役割、責務を明確にするとともに、「カスハラ」の防止に関する基本的なことを定めた理念条例(地域社会において住民が共通認識のもとで協力して取り組むルールをまとめたもの)であり、カスハラに厳しく対応したり、取り締まるために規制等を定めたものではなく、当然に罰則も定めておりません。
また、この条例は特定の者のために定めたのではなく、すべての町民の皆さんを対象にしたものであり、企業や町民がカスハラに関する共通認識のもと、町全体(オール長泉)で防止対策に取り組んでいくために作った(定めた)ものです。なお、静岡県も当町同様に条例を定めましたが、長泉町は町として確固たる姿勢を示し、「カスハラ」のない社会の実現に向け先陣を切って取り組むことで、他市町にも広がっていくことを願い定めました。
カスタマーハラスメントとは?
消費者・顧客による悪質ないやがらせや迷惑行為。理不尽なクレームや暴言を繰り返したり、度を超えた謝罪や対価を要求すること、暴行を加えるなどの行為を言い、略称して「カスハラ」と言います。
顧客+嫌がらせ《customer+harassment》造語
※法律における定義:事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境を害すること
※条例における定義:就業者に対する顧客等からの言動のうち、社会通念上許容される範囲を超える著しい迷惑行為であって、就業環境を害するもの
カスハラは、誰しもが行為者、被行為者になり得ることから、正しい認識のもと、対等の立場でお互いに尊重することが大切です。
「著しい迷惑行為」の具体例(一例)
<要求内容の妥当性にかかわらず、行為の手段・態様が違法又は社会通念上不相当>
・身体的な攻撃:物を投げつける、唾を吐く、殴打、足蹴りを行うなど
・精神的な攻撃:親族に危害を加えるような言動、人格を否定するような言動
・威圧的な攻撃:声を荒げる、睨む、揚げ足を取って責める、話しながら物を叩く
・土下座の要求:謝罪の手段として土下座をするよう強要する
・執拗な言動:必要以上に長時間にわたって厳しい叱責を繰り返す、何度も電話をして自らの要求を繰り返す
・拘束的な行動:長時間の居座りや電話等で就業者を拘束する
・差別的な言動:人種、職業、性的指向等に関する侮辱的な言動
・性的な言動:わいせつな言動や行為、つきまとい行為
・個人への攻撃:服装や容姿等に関する中傷、SNS等による名指しの中傷
<要求内容の妥当性に照らして、要求を実現する手段・態様が社会通念上不相当>
・過度な商品交換の要求:提供した商品と比較して、社会通念上、著しく高額な商品や入手困難な商品と交換するよう要求する
・過度な金銭補償の要求:提供した商品・サービスと比較して、社会通念上、著しく高額な金銭による補償を要求する
・過度な謝罪の要求:正当な理由なく、上司や事業者の名前で謝罪文を書くよう要求することや自宅に来て謝罪することを要求する
・その他の行為の要求:法律を変えろ、子どもを泣き止ませろといった不可能な行為の要求、誠意をみせろ、納得させろといった抽象的な行為の要求
<申出の内容が妥当性を欠く>
・事業者の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない
→まったく欠陥がない商品を新しい商品に交換するよう就業者に要求する
・申出の内容が、事業者の提供する商品・サービスの内容とは関係がない
→就業者が販売する商品とはまったく関係のない商品を販売するよう要求する
「長泉町カスタマーハラスメント防止条例」の骨子
| 区 分 | 規定事項等 |
| 目 的 | カスタマーハラスメントの防止にすべての町民が主体的に取り組み、将来にわたり安心して働き、暮らせる地域社会の実現に寄与する |
| 定 義 | ・事業者:町内で事業を行う法人その他の団体又は個人 ・就業者:町内で事業者の業務に従事する者 ・顧客等:就業者から商品、サービス等を受ける者(今後受ける可能性のある者を含む)又は就業者の業務に関する利害関係を有する者 ・著しい迷惑行為:客観的に合理的で社会通念上相当な理由がなく、要求内容の妥当性や行為の手段・態様が不相当であるもの ・カスタマーハラスメント:就業者に対する顧客等からの言動のうち、社会通念上許容される範囲を超え、身体的、精神的に苦痛を与えることで就業環境を害する行為(以下「カスハラ」という) |
| 基本理念等 | ・社会全体でカスハラ防止に努める ・顧客等と就業者とが対等の立場において相互に尊重する ・顧客等の権利を不当に妨げるものであってはならない ・何人もあらゆる場においてカスハラを行ってはならない |
| 町の責務 | ・基本理念にのっとり、カスハラ防止に関する情報の提供、啓発及び助言その他必要な施策を行う |
| 事業者の責務 | ・基本理念にのっとり、カスハラ防止に主体的かつ積極的に取り組むとともに、町が実施するカスハラ防止のための施策に協力するよう努める ・就業者がカスハラを受けた場合は、速やかに就業者の安全を確保するとともに当該行為の顧客等に対し必要かつ適切な措置を講ずるよう努める ・就業者が顧客等としてカスハラを行わないよう必要な措置を講ずる |
| 就業者の責務 | ・基本理念にのっとり、顧客等の権利を尊重し、カスハラに係る問題に対する関心と理解を深めるとともに、顧客等の意見を聞くことその他カスハラ防止に資する行動に努める ・業務に関して事業者が実施するカスハラ防止の取組みへの協力に努める |
| 顧客等の責務 | ・基本理念にのっとり、カスハラに係る問題に対する関心と理解を深めるとともに、就業者に対する言動に必要な注意を払うよう努める ・町が実施するカスハラの防止のための施策に協力するよう努める |
| 関係機関との連携 | ・町は、カスハラ防止のための施策実施に当たっては、必要に応じて国、県その他の関係機関との連携を図って取り組むことに努める |
| 財政上の措置 | ・町は、カスハラ防止のための施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努める |
| 委 任 | ・条例の施行に関する必要な事項は別に定める |
条例・逐条解説
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 にぎわい企画チーム
〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5516 ファックス :055-989-5564
お問い合わせはこちらから

更新日:2025年11月26日