本籍地を変えるとき(転籍届) Tweet 更新日:2024年07月17日 届出地 届出人の本籍地 届出人の転籍地 届出人の住所地 のいずれかの市区町村役場 届出する人 戸籍の筆頭者とその配偶者 生存配偶者 必要なもの 届書1通 注意事項 筆頭者とその配偶者両方が除籍されている場合、他の在籍者は転籍できません。 転籍する戸籍の筆頭者が15歳未満の場合には法定代理人の署名が必要です。 この記事に関するお問い合わせ先 住民窓口課 総合窓口チーム〒411-8668静岡県駿東郡長泉町中土狩828電話番号:055-989-5509 ファックス :055-980-0289お問い合わせはこちらから
更新日:2024年07月17日