転籍の届出
婚姻等により本籍地を移動する場合、「転籍届」の提出が必要です。
転籍届
届出地
- 届出人の本籍地
- 届出人の転籍地
- 届出人の住所地
のいずれかの市区町村役場
届出人
戸籍筆頭者およびその配偶者の双方
(夫婦の一方が除籍されている場合は他の一方だけで届け出可能)
必要なもの
- 届書1通
- 戸籍謄本1通(本籍地以外に届出する場合)
注意事項
- 夫婦双方が除籍されている場合、他の在籍者は転籍できません。
- 転籍する戸籍の筆頭者が15歳未満の場合には法定代理人の署名が必要です。
婚姻等により本籍地を移動する場合、「転籍届」の提出が必要です。
のいずれかの市区町村役場
戸籍筆頭者およびその配偶者の双方
(夫婦の一方が除籍されている場合は他の一方だけで届け出可能)
更新日:2024年04月01日