離婚の届出

更新日:2024年04月01日

離婚には以下の2種類があります。

離婚の種類
協議離婚 夫婦の離婚についての意思の合致による離婚。
届出をした日から法律上の効力が発生します。
裁判離婚 裁判所が関与して成立する離婚。
裁判成立の日、または確定の日から法律上の効力が発生します。

どちらの場合も、「離婚届」の提出が必要です。

また、離婚後も婚姻中に名乗っていた氏を称したい場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出が必要です。

離婚届

届出地

  • 夫妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地

のいずれかの市区町村役場

届出する人

協議離婚の場合

離婚する夫および妻

裁判離婚の場合

申立人

必要なもの

  • 届書1通
    (18歳以上の証人2人が必要)
  • 戸籍謄本1通(本籍地以外に届出をする場合)
  • 本人確認資料

裁判離婚の場合、 決書の謄本と確定証明書または調停書の謄本が必要です。

本人確認書類については、以下のファイルをご確認ください。

注意事項

夫婦間の未成年の子については親権者を定めます。その子の将来のために、離婚後の養育費の分担や面会交流などを取り決めておきましょう。

離婚の際に取り決めておく内容については、下記リンクをご確認ください。

離婚の際に称していた氏を称する届

届出期間

離婚の日から3か月以内
離婚届と同時に提出することもできます。

  • 離婚後3か月を経過するとこの届出はできません。
    家庭裁判所の許可を得て、氏を変更することになります。

届出地

届出人の本籍地または住所地

届出する人

離婚により婚姻前の氏に戻った人

必要なもの

  • 届書1通
  • 戸籍謄本(本籍地以外に届出をする場合)

この記事に関するお問い合わせ先

住民窓口課 総合窓口チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5509 ファックス :055-980-0289


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