離婚の届出
離婚には以下の2種類があります。
協議離婚 | 夫婦の離婚についての意思の合致による離婚。 届出をした日から法律上の効力が発生します。 |
裁判離婚 | 裁判所が関与して成立する離婚。 裁判成立の日、または確定の日から法律上の効力が発生します。 |
どちらの場合も、「離婚届」の提出が必要です。
また、離婚後も婚姻中に名乗っていた氏を称したい場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出が必要です。
離婚届
届出地
- 夫妻の本籍地
- 夫または妻の住所地
のいずれかの市区町村役場
届出する人
協議離婚の場合
離婚する夫および妻
裁判離婚の場合
申立人
必要なもの
- 届書1通
(18歳以上の証人2人が必要) - 戸籍謄本1通(本籍地以外に届出をする場合)
- 本人確認資料
裁判離婚の場合、 決書の謄本と確定証明書または調停書の謄本が必要です。
本人確認書類については、以下のファイルをご確認ください。
注意事項
夫婦間の未成年の子については親権者を定めます。その子の将来のために、離婚後の養育費の分担や面会交流などを取り決めておきましょう。
離婚の際に取り決めておく内容については、下記リンクをご確認ください。
法務省 離婚を考えている方へ 離婚をするときに考えておくべきこと
離婚の際に称していた氏を称する届
届出期間
離婚の日から3か月以内
離婚届と同時に提出することもできます。
- 離婚後3か月を経過するとこの届出はできません。
家庭裁判所の許可を得て、氏を変更することになります。
届出地
届出人の本籍地または住所地
届出する人
離婚により婚姻前の氏に戻った人
必要なもの
- 届書1通
- 戸籍謄本(本籍地以外に届出をする場合)
更新日:2024年04月01日