旧氏(旧姓)の併記について
令和元年11月5日から住民票の写しやマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。
婚姻等により氏が変更になった場合、従来称してきた氏を1つ記載することができます。
申請によって旧氏が記載できるもの
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 署名用電子証明書
旧氏を併記すると、住民票、印鑑証明書等に必ず記載され、省略することはできません。
申請できる人
本人または同一の世帯員
- 窓口に来る方が別世帯の場合は、委任状の提出があれば申請可能です。
必要なもの
- 本人確認書類
- 記載を求める旧氏から現在の氏に繋がるまでのすべての戸籍謄抄本や除籍謄抄本
- マイナンバーカード
- 委任状(代理人による申請の場合)
本人確認書類については、以下のファイルをご確認ください。
委任状は、以下のファイルをご利用ください。
申請窓口および時間
住民窓口課(役場本庁1階)
平日 午前8時30分~午後5時15分(水曜日のみ午後6時30分まで)
毎月第2土曜日 午前8時30分~午後5時15分
南部住民窓口事務所
平日 午前8時30分~午後5時15分
更新日:2024年04月01日