旧氏(旧姓)の併記について
令和元年11月5日から住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。婚姻等により氏が変更になった場合、従来称してきた氏を1つ記載することができます。
また、法改正により、令和7年5月26日以降住民票に記載される氏名や旧氏の振り仮名が公証されることになりました。
申請によって旧氏が記載できるもの
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書
※旧氏を併記すると、住民票、印鑑証明書等に必ず記載され、省略することはできません。
※マイナンバーカードをお持ちの方については、旧氏と旧氏の振り仮名をカード表面に印字します。印字欄が足りない場合はマイナンバーカードの再申請をご案内しますのでご了承ください。
申請できる人
本人または同一の世帯員
- 窓口に来る方が別世帯の場合は、委任状の提出があれば申請可能です。
必要なもの
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 記載を希望する旧氏の振り仮名を証明する資料(通帳、キャッシュカード、クレジットカード等)
- 委任状(代理人による申請の場合)
マイナンバーカードのお手続きなど、一部の手続きは原則ご本人様のみ可能です。詳細についてはお問い合わせください。
本人確認書類については、以下のファイルをご確認ください。
委任状は、以下のファイルをご利用ください。

更新日:2026年06月29日