印鑑登録
印鑑登録
印鑑登録は、お持ちの印鑑をあなた個人のものとして公に立証するため、実印として登録するものです。
登録した印鑑は、不動産の登記や自動車の登録、相続など公正証書の作成時に使うことができます。
登録できる人
満15歳以上で、長泉町に住民登録をしている方
必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人確認書類
- 登録手数料300円
本人確認書類については、以下のファイルをご確認ください。
代理人が申請する場合は、代理人の印鑑と、登録者本人自署の代理人選任届が必要です。
代理人選任届は、以下のファイルをご利用ください。
本人確認書類が提示できない場合及び代理人が申請する場合は、仮登録となり、本人宛照会書を郵送しますので、その中の回答書を持って再度来庁していただきます。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名、 氏もしくは名または氏名の一部を組み合わせた文字で表していないもの
- 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印など、印形の変化しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリ以上25ミリ以下に納まらないもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- 機械彫または流し込みなどによって多量に作られ市販されているもの
印鑑登録証明書
印鑑登録証明書の交付申請をする場合、以下のものが必要です。
- 印鑑登録証(手帳カード)
- 手数料300円
代理人が申請する場合は、代理人の認印が必要です。
印鑑登録証の再交付及び登録印鑑の再登録
印鑑登録証を紛失したり、汚損したりした場合や、登録印鑑の紛失や改印、汚損した場合は、再交付、再登録が可能です。
再度手続きを行ってください。
更新日:2024年04月01日