国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになります
国外転出者向けマイナンバーカードについて
令和6年5月27日から、国外に転出される方が事前に手続きをすることで、マイナポータルの利用や年金の現況届など、国外転出後も引き続きマイナンバーカードを利用できるようになります。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者も、在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でマイナンバーカードの申請や受け取りができます。
対象の方
マイナンバーの付番以降(平成27年10月5日~)に国外に転出した日本国籍の方
申請方法
すでにお持ちのマイナンバーカードを国外でも継続して使用する場合
届出の期間
国外転出予定日の前日まで
必要書類
本人(15歳以上)が手続きをする場合
・本人のマイナンバーカード
※数字4桁及び英数字6桁~16桁の暗証番号を入力していただきます。
法定代理人(本人が18歳未満または成年被後見人)が手続きをする場合
・本人のマイナンバーカード
※数字4桁及び英数字6桁~16桁の暗証番号を入力していただきます。
・窓口に来る方の本人確認書類
(官公署発行の顔写真付き本人確認書類)
・戸籍謄本(本人が18歳未満の場合)
※本人と親権者が住民票上同一世帯または本籍地が長泉町の場合、省略できます。
・成年後見人登記事項証明書(本人が成年被後見人の場合)
※本人が15歳以上18歳未満で国外でも電子証明書の利用を希望される場合は、本人の署名または記名押印がある委任状が必要です。(国外転出届と同時に手続きを行うときのみ)
注意事項
国外転出予定日以降に手続きを行う場合は、国外転出者向けマイナンバーカードの新規申請が必要になります。
国外転出者向けのマイナンバーカードを作成する場合
国外転出者向けの個人番号交付申請書および暗証番号設定依頼書に必要事項を記入のうえ、在外公館や一時帰国後の国内の市区町村に提出してください。
※手続き・申請書の様式については、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>
記載誤りや不備があった場合には、メールや電話でご連絡することがあります。ご了承ください。
カードの申請からお受け取りの通知を送るまで2~3ヶ月かかります。
手数料の納入方法
引き渡し場所に在外公館を希望しており、マイナンバーカードの再発行などで手数料がかかる場合は、事前に手数料の納入が必要です。
長泉町が本籍地の場合、以下の方法で納入してください。
・国内にいる友人・親戚等による現金納付
・現金書留や郵便小為替などによる納付
更新日:2024年05月27日