日本人が外国人と外国で婚姻をした場合には、どのような手続が必要ですか。

更新日:2024年04月01日

日本の法律でも有効に成立させるため、届出の必要があります。
外国の方式で婚姻が成立したという証明書を結婚式の挙行地である国の官憲に発行してもらい、証明書原本と日本語訳文を添付して、婚姻成立の日から3か月以内に日本の在外公館又は日本の住所地又は本籍の役所に婚姻届を提出してください。(婚姻証明書原本の返却はできません。)

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