日本人が外国で出産をした場合、帰国した時にどのようにすればよいですか。

更新日:2024年04月01日

出生の日から3か月以内に出生届を提出しないと、日本国籍を失ってしまうケースがあります。在外大使館に届出されていない場合には、出産した国の医師が証明した出生証明書原本と日本語訳文を添付し、3か月以内に出生届を提出してください。(出生証明書原本の返却はできません。)

この記事に関するお問い合わせ先

住民窓口課 総合窓口チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5509 ファックス :055-980-0289


お問い合わせはこちらから