日本人が外国で出産をした場合、帰国した時にどのようにすればよいですか。
出生の日から3か月以内に出生届を提出しないと、日本国籍を失ってしまうケースがあります。在外大使館に届出されていない場合には、出産した国の医師が証明した出生証明書原本と日本語訳文を添付し、3か月以内に出生届を提出してください。(出生証明書原本の返却はできません。)
出生の日から3か月以内に出生届を提出しないと、日本国籍を失ってしまうケースがあります。在外大使館に届出されていない場合には、出産した国の医師が証明した出生証明書原本と日本語訳文を添付し、3か月以内に出生届を提出してください。(出生証明書原本の返却はできません。)
更新日:2024年04月01日