離婚しても結婚していた時の姓を名乗ることができますか。

更新日:2024年04月01日

離婚日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出をすれば、婚姻中の氏を称することができます。ただし、この届出後、旧姓に戻ることを希望する時には、家庭裁判所の許可が必要になります。

離婚日から3か月経過した場合には、家庭裁判所で「氏の変更許可」の手続きが必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民窓口課 総合窓口チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5509 ファックス :055-980-0289


お問い合わせはこちらから