新入学学用品費の入学前支給について
対象者について
令和9年1月1日時点で長泉町内に住所を有し、長泉町内の小・中学校に入学予定の児童生徒の保護者で、長泉町の就学援助認定基準※に該当する方。
※認定基準の詳細は「就学援助制度について(PDFファイル:133.8KB)」をご覧ください。
※生活保護や他市区町村の制度で、同様の支給を受けていない方に限ります。
申請方法
○小学校入学予定者の保護者の方
令和8年12月18日(金曜日)までに、就学援助費新入学学用品費入学前支給申請書に、次に掲げる書類を添えて教育推進課に提出してください。
・新入学学用品費の受給に係る誓約書
・児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受給している方のみ)
・年金証書(遺族年金や障害年金などを受給している方のみ)
・生計を同じにする18歳以上の方全員の令和8年度所得課税証明書
(令和8年1月1日時点で町外に住所があった方のみ)
申請様式
・(様式12)新入学学用品費の受給に係る申請書(Excelファイル:25.1KB)
・(様式13)新入学学用品費の受給に係る誓約書(Wordファイル:16.1KB)
○中学校入学予定者の保護者の方
令和8年12月18日(金曜日)までに、お子さんが通う小学校へ就学援助の申請をしてください。
※既に就学援助の認定を受けている方は申請する必要はございません。
※申請様式は学校にご用意しております。
援助の内容
新小学1年生:64,300円
新中学1年生:81,000円
令和9年2月中旬に長泉町から申請者(保護者)の口座に振り込みます。
入学後の就学援助の支給について
- 今回の新入学学用品費の申請をした場合でも、入学後の就学援助制度(学用品費・学校給食費等)を希望する場合は、入学後に別途申請していただく必要があります。
- 今回の新入学学用品費の入学前支給を受けた方は、入学後の就学援助制度の「新入学学用品費」は対象となりません。
- 今回の新入学学用品費の入学前支給を受けられなかった場合でも、入学後の就学援助制度で認定された場合は「新入学学用品費」として入学後7月~9月の間に同様の費用を支給します。

更新日:2026年09月29日