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依然として多いネット通販などの通信販売による定期購入の相談
(令和6年度の町内消費生活相談結果)
町内の消費生活相談件数が令和4年度から年々増加しています。通信販売以外にも高齢者を狙ったガス
給湯器の悪質な訪問販売、固定電話でのフィッシング詐欺などの相談も多くありました。
■「初回お試しの低価格」は定期購入が前提
・定期購入だがいつでも解約できると広告でうたっている場合でも、
注文の最終画面を必ず確認する。
・スクリーンショット※で注文画面を保管する。
・注文時に突然、割引クーポンが出てきて、それを使用すると契約
コースが購入回数固定になることが多いので、特に注意する。
※スクリーンショットの撮り方はスマホの機種により違いますので
ショップなどでお聞きください。
■ガス給湯器や屋根の工事は点検から始まる(点検商法)
・突然の知らない業者からの電話や訪問ははっきり断る。
・断っても帰らない訪問者は警察に通報する。
■固定電話によるフィッシング詐欺(個人情報の詐取)
・自動音声ガイダンスによる各種未払い料金や通信が出来なく
なるなどの通告と特定の番号(ほとんどは1.)のプッシュを指示。
・対応者に代わり、氏名・住所・携帯電話番号、銀行口座番号
などの情報を聴き取られる。
・とにかく、通話の途中でも電話を切る。


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更新日:2025年08月01日