狂犬病予防注射について

更新日:2024年04月01日

狂犬病予防法第5条、同施行規則第11条の規定により、生後91日以上の犬の飼い主は、毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせることが義務づけられています。
未接種犬が咬傷事故等をおこした場合、飼い主の責任が問われますので、日頃より愛犬の注射や体調管理には気を配り、毎年動物病院で必ず接種してください。

なお、予防注射の時期は毎年4月1日~6月30日と決められています。

  • 現在集団接種は行っていません。

狂犬病予防注射済証と狂犬病予防注射済票

動物病院で狂犬病予防注射を接種した場合には、「狂犬病予防注射済証」と金属プレート製の「狂犬病予防注射済票」が交付されます。

ただし、長泉町の委託獣医師以外で注射を受けた場合は、「狂犬病予防注射済票」は交付されません。
「狂犬病予防注射済証」、犬の鑑札、愛犬カードをご持参の上、長泉町くらし環境課で交付を受けてください。

  • 「狂犬病予防注射済票」交付手数料 550円(1頭につき)かかります。
※1 狂犬病予防注射済票

狂犬病予防注射済票

狂犬病予防注射実施猶予証明証について

動物病院で疾患等の理由により予防注射ができなかった場合には、「狂犬病予防注射猶予証明書」が発行されますので、くらし環境課まで提出をお願いします。

関係法令

狂犬病予防法第5条(予防注射)

第五条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。

2.市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に「狂犬病予防注射済票」を交付しなければならない。

3.犬の所有者は、前項の「狂犬病予防注射済票」をその犬に着けておかなければならない。

狂犬病予防法施行規則第11条(予防注射の時期)

第十一条 生後九十一日以上の犬(次項に規定する犬であつて、三月二日から六月三十日までの間に所有されるに至つたものを除く。)の所有者は、法第五条第一項の規定により、その犬について、狂犬病の予防注射を四月一日から六月三十日までの間に一回受けさせなければならない。ただし、三月二日以降において既に狂犬病の予防注射を受けた犬については、この限りでない。

2.生後九十一日以上の犬であつて、三月二日(一月一日から五月三十一日までの間にその犬を所有するに至つた場合においては、前年の三月二日)以降に狂犬病の予防注射を受けていないもの又は受けたかどうか明らかでないものを所有するに至つた者は、法第五条第一項の規定により、その犬について、その犬を所有するに至つた日から三十日以内に狂犬病の予防注射を受けさせなければならない。

3.前二項の場合において、狂犬病の予防注射を受けさせなければならない犬を所有者以外の者が管理するときは、第一項中「所有される」とあるのは「管理される」と、「所有者」とあるのは「管理者」と、前項中「所有する」とあるのは「管理する」と、それぞれ読み替えるものとする。

罰則規定(狂犬病予防法)

第二十七条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

二 第五条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は「狂犬病予防注射済票」を着けなかつた者

この記事に関するお問い合わせ先

くらし環境課 くらし環境チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5514 ファックス :055-986-5905
お問い合わせはこちらから