虐待の通報先
児童福祉法および児童虐待防止法の一部改正に伴い、児童虐待の通報先として市町村が加わりました。すべての児童が心身ともに健やかに成長し、その持てる力を最大限に発揮できるよう、最も身近な行政が相談・支援を行います。
虐待とは
- 身体的虐待
児童の身体に外傷が生じる又は生じるおそれのある暴行を加えること。
首をしめる、殴る、蹴る、投げ落とす、熱湯をかける、冬に戸外へ閉め出す等
- 性的虐待
児童にわいせつな行為をすること又はさせること。
子どもへの性交、性器や性交を見せる、ポルノグラフィの被写体にすること等
- ネグレクト(育児放棄)
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、保護者以外の同居人による上記および次に掲げる行為と同様の行為の放置、その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
家に閉じ込める、食事を与えない、不潔にさせる、自動車の中に放置する等
- 心理的虐待
児童に著しい暴言または拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)の身体に対する不法な攻撃であって、生命または身体に危害を及ぼすもの、これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
ことばによる脅し、無視、きょうだい間の差別的な扱いなど
虐待かな!?と思ったら
県児童相談所、長泉町こども家庭センター、お近くの民生・児童委員、主任児童委員へ通報してください。誤報であっても責任を問われることはありません。また、通報者のプライバシーは守られます。
静岡県東部児童相談所
電話番号:055-920-2085(虐待専用電話:055-922-4199)
長泉町こども家庭センター
電話番号:055-918-2012
この記事に関するお問い合わせ先
こども家庭センター
〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-918-2012 ファックス :055-989-5993
更新日:2024年09月24日