「長泉町子ども・若者計画(素案)」に対する意見募集について
長泉町では、こどもや若者に関する施策を総合的に推進するため、「長泉町こども・若者計画」を新たに策定することとなりました。
なお、こども基本法第10条第2項で「市町村こども計画」の策定が努力義務とされていることから、本計画と、子ども・子育て支援法第61条に基づく「第3期長泉町子ども・子育て支援事業計画」(令和7年度~令和11年度)を一体として、こども基本法に基づく「長泉町こども計画」として位置づけることとします。
このたび令和8年度から4年間を計画期間とする「長泉町子ども・若者計画」の素案をとりまとめましたので意見を募集します
配布資料
提出様式
応募対象者
- 町内に住所を有する者
- 町内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 町内に存する事務所または事業所に勤務する者
- 町内に存する学校に在学する者
- その他パブリック・コメント制度に係る事案に利害関係を有する者
意見の応募期間
令和8年2月7日(土曜日)~令和8年3月8日(日曜日)
意見の提出と宛先
持参の場合
長泉町役場こども未来課(長泉町役場本館1階)
郵送の場合
411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828番地
長泉町役場こども未来課
ファックスの場合
055-989-5993
電子申請の場合
電子メールの場合
以下のリンクよりご送信ください。
- 意見を提出する場合は、提出様式にある「パブリック・コメント意見提出用紙(PDF版またはWORD版)をご利用ください。
記入項目
- 提出者の区分:次に掲げる項目のうち、該当する項目を選択してください。
- 町内に住所を有する者
- 町内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 町内に存する事務所または事業所に勤務する者
- 町内に存する学校に在学する者
- その他パブリック・コメント制度に係る事案に利害関係を有する者
- 氏名(又は団体名)、提出者の住所(又は所在)、連絡先等について記載してください。
- 意見をするときは、案件のどの部分の意見(資料の○ページ○行目についての意見等)かを明確にし、意見内容を記載してください。
意見の取り扱い
提出された意見の概要及びその意見に対する町の考え方について、町ホームページに掲載するとともに担当課、情報公開コーナー、南部地区センター、コミュニティながいずみ、ウェルピアながいずみ、パルながいずみで閲覧又は資料配布の方法により公表します。なお、提出された意見への個別回答はいたしません。

更新日:2026年02月07日