こども医療費助成事業
18歳までの子どもにかかった医療費(保険診療分の自己負担分全額)を助成します。18歳に達する日の前日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している方(保護者)に支給されます。
受給者証を提示した際の助成の受け方
受給者証を提示することにより、保険受診できる医療費について自己負担はありません。
県内でも受給者証が使用できない医療機関がありますので、その場合は県外の医療機関を受診した場合の手続きをしてください。
県外の医療機関を受診・受給者証が届く前に受診した場合
受診した日から1年以内にこども未来課で請求手続きをしてください。
持ち物
・長泉町こども医療費助成金交付申請書
・領収書
領収書は受診者氏名、保険診療点数、一部負担金などの内容が記載され、医療機関印が押されたものに限ります。なお、保険証を提示していない等の理由により保険診療分を全額(10割)自己負担している場合は、先にご加入の保険期間(健康保険組合等)での手続きが必要です。
上記の持ち物に加え、保険機関から保険負担分(8割または7割)が支給されたことがわかるもの(支給決定通知等)を持参してください。
補装具等をつくった場合
先にご加入の保険機関(健康保険組合等)での手続きが必要です。保険機関から保険負担分が支給された後に、こども未来課で請求手続きをしてください。
持ち物
・長泉町こども医療費助成金交付申請書(Wordファイル:54.5KB)
・医師の作成指示書
・補装具等の領収書
・保険機関から支給されたことがわかるもの(支給決定通知等)
受給者証の交付申請
出生や転入により新たに受給者証の交付が必要なときは、出生届や転入届の手続きと同時に住民窓口課で手続きができます。
里帰り先等で出生届の手続きをされた方は、直接こども未来課に交付申請をしてください。
持ち物
・長泉町こども医療費受給者証交付申請書(Wordファイル:43KB)
・保護者および子どもの保険証の写し
・振込先口座番号がわかるものの写し
申請時にお子さまの保険証ができていない場合は、加入予定の保護者の保険証のみで申請が可能です。
記載事項等の変更
住所や氏名、加入保険や振込先口座に変更が生じた場合は、すみやかにこども未来課に届け出てください。
加入保険や振込先口座を変更する場合は、変更後の保険証、口座番号がわかるものの写しを添付してください。
長泉町こども医療費受給者証記載事項等変更届 (Wordファイル: 40.5KB)
受給者証の再交付
受給者証を紛失、汚損した場合は再交付ができます。
再交付した受給者証をその場で受け取る場合は、身分証明書をお持ちください。
更新日:2024年04月01日