令和6年度保育所・認定こども園(保育園部)・小規模保育事業所の利用申込み

更新日:2024年09月01日

1.令和6年度の利用申込み(随時選考)

令和6年度途中での入所を希望される場合の利用申込み(随時選考)の受付を行っています。

事前に必ず令和6年度長泉町保育所・認定こども園(保育園部)・小規模保育事業所利用申込案内(PDFファイル:1.5MB)をお読みいただき、申込みしてください。

オンライン申請での利用申込み

申 込 方 法

下記リンク先の申請フォームから申し込み

https://logoform.jp/form/uQQL/335626

オンライン申請対象外の申込み

転園の申込み、希望園変更の申込み、認定こども園の幼稚園部から保育園部への変更申込み、町外園への申込み、その他申込済みの内容が変更した際の申込み

⇒利用申込書等による役場こども未来課窓口での申込みとなります。

こども未来課窓口での利用申込み

申 込 方 法

こども未来課窓口に利用申込書等を提出

受 付 場 所

長泉町こども未来課(役場本館1階)

随時選考における各月の申込み締切日は、下表のとおりです。※令和6年10月以降
利 用 希 望 月 申込み締切日
令和6年10月以降 9月13日(金曜日)
令和6年11月以降 10月15日(火曜日)
令和6年12月以降 11月15日(金曜日)
令和7年1月以降 12月13日(金曜日)
令和7年2月以降 1月15日(水曜日)
令和7年3月 2月14日(金曜日)

※受付時間はオンライン申請、こども未来課窓口申請ともに各申込み締切日の午後5時15分までとなります。

2.利用申込み等にあたっての注意事項

  1. 利用を希望する保育所等を第1希望から第6希望まで申し込むことができますが、利用の決定後確実に通園可能な園にお申し込みください。
    公正な利用選考に支障をきたすため、正当な理由なく内定を辞退することのないようにしてください。
     
  2. 利用申込み、保育の必要性を証明する書類等の内容について、虚偽等がある場合は利用決定の取り消しや退所等をしていただくことがあります。
     
  3. 家庭状況や就労状況等を確認するため、ご家族や職場に対して連絡することがあります。
     
  4. 園によって受入年齢が異なりますので事前にご確認ください。
     
  5. 育児休業中の新規利用申込みはできませんが、復職する月の前月を慣らし保育期間として利用開始の申込みができます。
    例:「令和6年5月16日復職予定のため、前月の令和6年4月1日から利用開始希望」
    ※予定していた復職月に復職しない場合は、退所していただくことがあります。
     
  6. 慣らし保育を利用開始日から行います。期間や内容は子どもの年齢や保育所等により異なりますので、ご家族や職場等と調整のうえ利用開始月を検討してください。
    転園をする場合も同じです。
     
  7. 保育所等に内定後、利用開始前に保育の必要性の要件に該当しなくなった場合や町外へ転出した場合は内定を取り消します。

3.利用選考について

  1. 令和6年度利用申込みに係る利用選考については令和6年度 利用申込みに係る利用選考(PDFファイル:259.3KB)記載の手順で行います。
     
  2. 町が定める保育所等利用調整基準の基本指数表(表-1)、調整指数表(表-2)および同一指数世帯優先順位表(表-3)に照らして、指数及び優先順位の高い方から利用を内定します。
     
  3. 保育所等に空きがない場合は、利用保留となりますのでご承知おきください。
     
  4. 利用が内定した方及び保留となった方それぞれに、結果通知等を送付いたします。
     
  5. 利用が保留となった方は、年度中(保留の有効期限内)は毎月継続して利用選考を行います。

4.町外からの申込み・町外の保育所等への申込みについて

(1)長泉町外にお住まいで、長泉町内の保育所等の利用を希望される方

申込書提出先

お住まいの市区町村

受 付 期 間

各申込みの受付期間内(又は申込み締切日まで)に、長泉町こども未来課へ必着

お住まいの市区町村に申込みをしてから、書類が長泉町こども未来課に郵送されるため、時間を要します。受付期間最終日の10日前にはお住まいの市区町村へお申込みください。

提 出 書 類

1.教育・保育給付認定申請書、保育利用申込書 等 ※お住まいの市区町村の様式

2.保育を必要とする事由を証明する書類

就労証明書(Excelファイル:60.1KB)」の場合(長泉町の様式)

3. 子どもの状況申告書(PDFファイル:135.9KB)(長泉町の様式)

4-1転入誓約書(PDFファイル:92.9KB) (長泉町の様式)

4-2.住宅の売買契約書、工事請負契約書又は賃貸借契約書の写し(転入後、親族と同居する場合で、転入誓約書に親族の確認がある場合は不要)

※転入誓約書等は、長泉町へ転入が確定している方のみ提出

5.その他利用申込案内(6ページ)に掲げる「必要書類」

注 意 事 項

・利用選考は長泉町民が優先となり、転入予定のない方は受入れ困難な場合があります。

・オンライン申請は長泉町民が対象となります。申込時点で長泉町外にお住まいの方は、必ず、お住まいの市区町村にお申込みいただきますようお願いいたします。

(2)長泉町内にお住まいで、町外の保育所等の利用を希望される方

申込書提出先

長泉町役場こども未来課

受 付 期 間

市区町村によって受付期間が異なるため、事前にご希望の園がある市区町村に受付期間をご確認いただき、申込みをしていただくようお願いします。

長泉町で申込みを受付後、当該市区町村に書類を郵送しますが、市区町村によっては提出期日が長泉町より早い場合もありますので、ご希望の市区町村の提出期日をご確認の上、受付期間最終日の10日前には申込みをお願いいたします。

提 出 書 類

利用申込案内(6ページ)に掲げる必要書類に沿った書類の提出をお願いします。主な書類は以下のとおりです。

利用申込書等は、役場こども未来課にてお受け取りください。

1.教育・保育給付2号・3号認定申請書兼保育利用申込書

2.こどもの状況申告書

3.保育を必要とする事由を証明する書類

市区町村によっては、上記以外にも必要な書類がある場合がありますので、事前にご希望の市区町村にご確認いただくようお願いします。

注 意 事 項

・市区町村によっては、利用選考を行う上で、当該住民の方の利用が優先となる場合があり、受入れ困難な場合があります。

5. 様式等

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課 こども保育チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5528 ファックス :055-989-5993


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