長泉町地域公共交通会議設置要綱

更新日:2024年04月01日

(2007年3月30日告示第42号)

設置

第1条

道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の乗合旅客運送の確保及びその他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に応じた乗合運送サービスを実現するため、長泉町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

協議事項

第2条

交通会議は、次に揚げる事項を協議するものとする。

  • 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃・料金等に関する事項
  • 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

組織

第3条

交通会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に揚げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

  • 住民又は利用者の代表者
  • 一般旅客自動車運送事業者
  • 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者
  • 社団法人静岡県バス協会の代表者
  • 国土交通省中部運輸局静岡運輸支局長又はその指名する者
  • 静岡県の公共交通担当課長又はその指名する者
  • 町長が指名する者
  • 道路管理者、静岡県警察、その他交通会議の運営上必要と認められる者

任期

第4条

委員の任期は2年とし、再任を防げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

会長及び副会長

第5条

交通会議に会長及び副会長を1人置く。

  • 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
  • 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
  • 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

会議

第6条

交通会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

  • 交通会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
  • 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて意見又は説明を求めることができる。
  • 交通会議の議事は、出席委員の3分の2の賛成をもって決する。
  • 交通会議は、原則として公開とする。

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