立地適正化計画区域内における行為の届出

更新日:2024年04月01日

長泉町立地適正化計画では、居住を誘導する「居住誘導区域」と、医療・商業などの都市機能を誘導する「都市機能誘導区域」を定めています。

「居住誘導区域外」で一定規模以上の建築や「都市機能誘導区域外」で誘導施設を建築しようとする場合、また「都市機能誘導区域内」で誘導施設を休廃止しようとする場合は、30日前までに届出が必要になります。

届出の対象

1.居住誘導区域外での建築等の行為

建築等

3戸以上住宅を新築しようとする場合

◆建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上住宅とする場合

開発行為

3戸以上住宅の建築を目的とする開発行為

◆1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で1,000平方メートル以上の規模のもの

 

※「住宅」とは、戸建住宅、共同住宅、長屋、兼用住宅の用に供する建築物をいいます。

2.都市機能誘導区域外での建築等の行為

建築等

◆誘導施設を新築しようとする場合

◆建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して誘導施設とする場合

開発行為

◆誘導施設の建築を目的とする開発行為

3.都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止

◆誘導施設を休止又は廃止しようとする場合

誘導区域図

誘導施設

届出の手引き(パンフレット)

申請書等様式

この記事に関するお問い合わせ先

建設計画課 計画チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
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