駿河平地区計画の変更 平成30年12月1日

更新日:2024年04月01日

閑静でゆとりある住環境の保全を目的として定めております「駿河平地区計画」について、今後も一層、良好な住環境の維持、増進を図っていくため、地区計画を変更しました。

告示日

平成30年12月1日

変更の概要

1.地区計画の区域

「C住宅北地区」の隣接地で、宅地として再開発が行われた箇所等を区域に編入しました。

2.建築物等の用途の制限

区域内に給水等の生活に必要な施設があるため、「公共公益上やむを得ないもの」は、制限を設けないこととしました。

3.建築物の敷地面積の最低限度

敷地の細分化による住環境の悪化を防止し、今後もゆとりある町並みを保全していくため、「A住宅南地区」、「C住宅北地区」及び「D近隣店舗地区」にそれぞれ最低限度を定めました。

※「A住宅南地区」は300平方メートル、「C住宅北地区」及び「D近隣店舗地区」は600平方メートル

4.壁面の位置の制限

「公共公益上やむを得ないもの」は、制限を設けないこととしました。また、「A住宅南地区」、「C住宅北地区」及び「D近隣店舗地区」では、床面積が50平方メートル以内の平屋建物置及び自動車車庫については、建物の配置等で「やむを得ないもの」に限り制限を設けないこととしました。

5.建築物等の形態又は意匠の制限

平成27年に策定した「長泉町景観計画に適合するもの」としました。

6.かき又はさくの構造の制限

平成27年に策定した「長泉町景観計画に適合するもの」としました。

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