駿河平地区計画の変更 平成30年12月1日
閑静でゆとりある住環境の保全を目的として定めております「駿河平地区計画」について、今後も一層、良好な住環境の維持、増進を図っていくため、地区計画を変更しました。
告示日
平成30年12月1日
変更の概要
1.地区計画の区域
「C住宅北地区」の隣接地で、宅地として再開発が行われた箇所等を区域に編入しました。
2.建築物等の用途の制限
区域内に給水等の生活に必要な施設があるため、「公共公益上やむを得ないもの」は、制限を設けないこととしました。
3.建築物の敷地面積の最低限度
敷地の細分化による住環境の悪化を防止し、今後もゆとりある町並みを保全していくため、「A住宅南地区」、「C住宅北地区」及び「D近隣店舗地区」にそれぞれ最低限度を定めました。
※「A住宅南地区」は300平方メートル、「C住宅北地区」及び「D近隣店舗地区」は600平方メートル
4.壁面の位置の制限
「公共公益上やむを得ないもの」は、制限を設けないこととしました。また、「A住宅南地区」、「C住宅北地区」及び「D近隣店舗地区」では、床面積が50平方メートル以内の平屋建物置及び自動車車庫については、建物の配置等で「やむを得ないもの」に限り制限を設けないこととしました。
5.建築物等の形態又は意匠の制限
平成27年に策定した「長泉町景観計画に適合するもの」としました。
6.かき又はさくの構造の制限
平成27年に策定した「長泉町景観計画に適合するもの」としました。
更新日:2024年04月01日