地区計画区域内における行為の届出
地区計画が定められた区域内で、建築物の建築等を行う場合には、事前に届出が必要になります。
事前相談
あらかじめご相談いただけると手続きがスムーズにできます。
(ご相談先は、長泉町役場 建設計画課です。)
届出の対象
届出が必要となるのは、地区計画区域内で下記の行為を行う場合です。
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築又は工作物の建設(新築、増築、改築、移転)
- 建築物等の用途の変更
- 建築物等の形態又は意匠の変更
- 木材の伐採
届出の日
建築確認申請を必要とする行為は建築確認申請前かつ行為に着手する日の30日前まで、その他の行為は行為に着手する日の30日前までに届出を行ってください。
届出の書類
提出部数は正副2部で、届出書のほかに下記の図面を添付してください。
図面 | 縮尺 | 表示内容等 |
---|---|---|
位置図 | 2500分の1以上 | 申請地及び方位を表示 |
配置図 | 100分の1以上 | 以下を表示
|
立面図 | 50分の1以上 | 2面以上で以下を表示
|
平面図 | 50分の1以上 | 各階のもの (注意)工作物については不要 |
構造図 | 50分の1又は100分の1 | かき又はさくの場合のみ |
その他図面 | - | 法令に定めのあるもの 必要に応じて提出を求めたもの |
受理書の交付
届出の内容が地区計画に適合すると認めるときは、届出をした者に対し受理書を交付します。
指導、勧告
届出の内容が地区計画に適合していない場合は、設計変更等について指導、勧告いたします。
申請書等様式
地区計画の区域内における行為の届出書 (Wordファイル: 35.5KB)
更新日:2024年04月01日