木造住宅除却支援事業

更新日:2024年04月01日

町では、予想される東海地震等の被害を最小限に抑えるべく、静岡県と一体となり、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅等の耐震化のためのプロジェクト「TOUKAI-0(東海・倒壊ゼロ)」を推進しています。
地震発生時における木造住宅の倒壊による災害を防止し、町民のみなさんの生命と財産を保護するため、木造住宅の除却支援事業を実施しています。

補助対象と補助金額等

対象建物:昭和56年5月31日以前に建築された耐震評点が1.0未満の木造住宅

補助対象

(1)除却事業:木造住宅を全て除却する事業

(2)移転事業:除却事業を実施した高齢者世帯等※が、耐震性のある借家等に移転する事業

 

補助対象と補助金額等
事業の区分 補助対象者 補助額
除却事業 建物所有者 対象経費の23%と1戸につき
30万円のいずれか低い額
移転事業 居住者(高齢者世帯等※に限る) 対象経費と10万円のいずれか低い額

 

※高齢者世帯等
・65歳以上の者のみが居住する世帯(65歳以上の者以外に、15歳未満の者又は18歳未満で就学している者のみが居住する場合も含む。)
・身体障害者福祉法(昭和24年法律第 283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、障害程度等級が1級又は2級の者が居住する世帯
・介護保険法(平成9年法律第 123号)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者が居住する世帯
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第 123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第 156号)による療育手帳の交付を受けている者が居住する世帯

申請時に必要なもの

 1. 補助金交付申請書(様式第1号)
 2. 位置図
 3. 建物の配置図及び全景写真
 4. 昭和56年5月31日以前に建築したことを証明するもので、次のいずれかの書類の写し
 ア 建築確認通知書
 イ 登記事項証明書
 ウ その他町長が必要と認めた書類
 5. 耐震診断結果書の写し
 6. 除却事業に係る経費の見積書の写し
 7. 移転事業にあっては、移転先の住宅が法その他の法令に基づき適正に建築されたものであることを証明するもので、次のいずれかの書類の写し
 ア 建築確認通知書
 イ 登記事項証明書
 ウ その他町長が必要と認めた書類
 8. 移転事業に係る経費の見積書の写し
 9. 移転事業にあっては、高齢者世帯等であることを証明する書類

10.移転先の住宅及び建替え後の住宅が地震に対して安全な構造であることを証明する書類(昭和56年5月31に以降に建築されたものであることを証明する書類、耐震補強をしたことがわかる書類等)

完了後に必要なもの

1. 実績報告書(様式第6号)
2. 契約書の写し
3. 領収書の写し
4. 建物の除却後の写真
5. 法第15条に基づく建築物除却届の写し(※)
6. 移転事業にあって町外に転居する者は、移転後の住民票の写し

(※)建替えの場合は、法第15条第1項に基づく建築工事届でも可。

その他注意事項

  1. 必ず着手する前に、交付申請書を提出し、交付決定を受けてください。
  2. 必ず年度内に事業を終了してください。
  3. 工事金額等に変更が生じる場合は、変更申請の手続きをしてください。
  4. 交付決定日以降に工事契約及び工事着手をしてください。

要綱

申請書等様式

この記事に関するお問い合わせ先

建設計画課 計画チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5520 ファックス :055-986-5905
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