新耐震基準の木造住宅耐震事業(昭和56年6月1日~平成12年5月31日に建築)

更新日:2025年01月06日

町では、予想される南海トラフ巨大地震などの大規模震災から町民の生命や財産を守ることを目的に、昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに建築された、新耐震基準による木造住宅を対象とした「耐震診断事業」と「耐震補強計画及び耐震補強工事事業」に対する補助事業を、令和7年1月6日から開始します。

1.新耐震基準木造建築物耐震診断支援事業

補助対象:昭和56年6月1日から平成12年5月31日の間に建築された2階建て以下の木造住宅(戸建住宅・長屋・共同住宅・店舗併用住宅(店舗等の床面積が延べ面積の1/2未満のもの))であり、在来軸組工法で建築されたもの。

耐震診断費用、自己負担額及び補助金額

建築確認通知書に添付された

図面がある場合

建築確認通知書に添付された

図面がない場合

耐震診断費用 60,500円 耐震診断費用 71,500円
自己負担額 6,050円(診断費用の10%) 自己負担額 7,150円(診断費用の10%)
補助額 54,450円(診断費用の90%) 補助額 64,350円(診断費用の90%)

耐震診断事業は公益社団法人静岡県建築士会との協定により実施します。

自己負担額は公益社団法人静岡県建築士会へ納めていただきます。

申請時に必要なもの

耐震診断事業の申請にあたり、事前に【耐震診断助成受付確認票】により内容の確認をしてください。

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 位置図
  3. 配置図(縮尺、方位、敷地境界線及び敷地内における建築物の位置を明示すること)
  4. 次のいずれかの書類の写し
    ア 建築確認通知書
    イ 検査済証
    ウ 登記事項証明書
    エ その他町長が必要と認めた書類

完了後に必要なもの

  1. 実績報告書(様式第9号)
  2. 耐震診断結果報告書の写し
  3. 協定機関への納付を証する書類の写し
  4. その他、町長が必要と認める書類

耐震診断事業に係るQ&A

Q1:自宅がどのような工法で建築されたのか分かりません。どこで確認できますか?

A1:建築した工務店や設計した建築士などにお問い合わせください。

役場では工法の判断はできません。

 

Q2:「耐震診断」では、どのようなことがされるのですか?

A2:静岡県建築士会から派遣される耐震診断補強相談士が自宅を訪問し、現地調査などを行い、後日、診断の結果として耐震性の報告書を説明の上お渡しします。

 

Q3:耐震診断の結果、耐震補強工事が必要な場合、どのくらいの費用がかかりますか?

A3:建物の状態により工事の内容が異なります。耐震診断結果を踏まえて耐震補強の設計を行うことで明らかになりますので、建築士にご相談ください。

 

Q4:申請は所有者以外はできないのでしょうか?

A4:所有者の同意を得た使用者や、建物が相続の対象となり手続中の場合は相続人全員の同意を得た代表者が申請することができます。詳細は、お問い合わせください。

要綱

申請書等様式

2.新耐震基準木造住宅耐震補強計画及び耐震補強工事事業

補助対象と補助金額等
補助対象経費 上限金額

補強計画及び補強工事にかかる経費で、

経費の4/5を乗じて得た額と上限額を比較して

いずれか少ない額

一般世帯:100万円

高齢者世帯等※:120万円

 

※高齢者世帯等
・65歳以上の者のみが居住する世帯(65歳以上の者以外に、15歳未満の者又は18歳未満で就学している者のみが居住する場合も含む。)
・身体障害者福祉法(昭和24年法律第 283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、障害程度等級が1級又は2級の者が居住する世帯
・介護保険法(平成9年法律第 123号)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者が居住する世帯
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第 123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第 156号)による療育手帳の交付を受けている者が居住する世帯

申請時に必要なもの

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 対象期間内に建築(建築中のものを含む。)したこと及び所有者を証明する書類の写し
  3. 平面図(床面積が確認できるものに限る。)
  4. 耐震診断支援事業に基づく耐震新診断結果報告書
  5. 居住者構成報告書(様式第2号)(高齢者等が居住する住宅の場合に限る。)
  6. 高齢者等が居住する住宅であることを証明する書類の写し(高齢者等が居住する住宅の場合に限る。)
  7. 承諾書(申請者が所有者以外の場合に限る。)
  8. 事業に要する経費の見積書(内訳書を含む。)の写し
  9. その他、町長が必要と認める書類

完了後に必要なもの

  1. 実績報告書(様式第8号)
  2. 契約書の写し
  3. 領収書の写し
  4. 工事写真(着手から完成までの一連の写真とする。)
  5. その他、町長が必要と認める書類

その他注意事項

  1. 必ず着手する前に、交付申請書を提出し、交付決定を受けてください。
  2. 計画と工事が一体となるため、工事まで完了することが補助条件となります。
  3. 必ず年度内に事業を終了してください。
  4. 工事金額等に変更が生じる場合は、変更申請の手続きをしてください。
  5. 交付決定日以降に工事契約及び工事着手をしてください。

要綱

申請書等様式

この記事に関するお問い合わせ先

建設計画課 計画チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5520 ファックス :055-986-5905
お問い合わせはこちらから