道路・河川や水路の安全な維持管理のご協力のお願い

更新日:2024年04月01日

■占用許可申請をお忘れなく

次に当てはまる場合、占用許可申請が必要です。

・新築などにより民有地に水道管を引き込む

・河川・水路に通行用の橋を設置

・道路・河川上に工事用の足場を設置

※占用とは、道路や河川、水路の上空や地下などに施設(工作物)を設置して、継続的に使用または、工事用の足場などを一時的に設置することです。

※施設によって占用料がかかります。

また、占用許可を受けた施設の管理は、占用者が適正に行ってください。

■道路や河川・水路に個人的なものを置いていませんか?

道路や河川・水路には、交通の妨げや交通事故の原因となる恐れのあるもの、川の流れを阻害し、災害を引き起こす可能性があるものなどを置いてはいけません。

※許可を得ずに道路や河川に設置した工作物や、道路にはみ出した樹木などが原因で事故が発生した場合、所有者の責任が問われることがあります。

※道路上にはみ出した枝や葉によって見通しが悪くなると、交通事故の原因になります。また、河川や水路に落葉が溜まると、流れが阻害され水が溢れる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設計画課 管理指導チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5521 ファックス :055-986-5905
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