道路・河川や水路の安全な維持管理のご協力のお願い
■占用許可申請をお忘れなく
次に当てはまる場合、占用許可申請が必要です。
・新築などにより民有地に水道管を引き込む
・河川・水路に通行用の橋を設置
・道路・河川上に工事用の足場を設置
※占用とは、道路や河川、水路の上空や地下などに施設(工作物)を設置して、継続的に使用または、工事用の足場などを一時的に設置することです。
※施設によって占用料がかかります。
また、占用許可を受けた施設の管理は、占用者が適正に行ってください。
■道路や河川・水路に個人的なものを置いていませんか?
道路や河川・水路には、交通の妨げや交通事故の原因となる恐れのあるもの、川の流れを阻害し、災害を引き起こす可能性があるものなどを置いてはいけません。
※許可を得ずに道路や河川に設置した工作物や、道路にはみ出した樹木などが原因で事故が発生した場合、所有者の責任が問われることがあります。
※道路上にはみ出した枝や葉によって見通しが悪くなると、交通事故の原因になります。また、河川や水路に落葉が溜まると、流れが阻害され水が溢れる場合があります。
更新日:2024年04月01日