公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出
「公有地の拡大の推進に関する法律(以下、「公拡法」という。)」の規定により、一定面積以上の土地を有償で譲り渡そうとする場合は、契約を締結する前に町長への届け出が必要となるものがあります。
「届け出」が必要な土地(公拡法第4条)
次の土地について有償で譲り渡そうとする場合、その土地の所有者は事前に長泉町長に届け出る必要があります。その土地が公共用地として必要と判断された場合は、地方公共団体等の買取協議団体と交渉してもらうことになります。
届け出が必要な土地
- 都市計画施設の区域内に所在する面積が200平方メートル以上の土地
- 都市計画区域内に所在する土地のうち「道路区域」「都市公園予定地」「河川予定地」などに決定された区域が含まれる土地で、面積が200平方メートル以上の土地
- 上記1及び2に該当しない市街化区域内の土地で、面積が5,000平方メートル以上の土地
※上記1から3に該当しない市街化調整区域の土地は、公拡法の一部改正(平成18年8月30日施行)により届け出は不要となりました。
「申し出」ができる土地(公拡法第5条)
次の土地について地方公共団体などによる買取りを希望する場合、その土地の所有者は長泉町長にその旨を申し出ることができます。
- 公拡法第4条による届け出の対象となる土地で、面積が100平方メートル以上の土地
- 上記以外の都市計画区域内の土地で、面積が100平方メートル以上の土地
提出書類
届け出または申し出には、下記の書類の提出が必要です。届出書・申出書を表紙として綴じたものを建設計画課へ1部提出してください。
提出書類(各1部) | 備考 |
届出書・申出書 |
公拡法第4条による届け出の場合は「土地有償譲渡届出書」 公拡法第5条による申し出の場合は「土地買取希望申出書」 |
位置図・案内図 | 縮尺2,500分の1程度で、周囲の状況が分かるものに位置を明示した地図 |
公図写 | 縮尺500分の1程度で、土地の形状・地番を明示したもの |
その他 |
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土地有償譲渡届出書(4条届出) (Wordファイル: 40.0KB)
土地買取希望申出書(5条申出書) (Wordファイル: 38.5KB)
手続きの流れ
買取協議の有無について町長が通知を行うまでの最長3週間は、土地譲渡の制限期間となります。このため、土地を有償で譲渡しようとする人は、譲渡しようとする日の3週間前までに建設計画課に書類を提出してください。
- 提出書類(1部)を建設計画課へ提出してください(届出書・申出書は添付ファイルからダウンロードできます。)。
- 受理後、町で審査し、買取希望の有無について地方公共団体等に確認をします。
- 買取り協議団体の決定、または買取希望のない旨の決定について通知書を交付します(届出日から3週間以内)。
- 協議を行う旨の通知があった場合は、土地所有者は買取協議団体との話し合いを行ってください。
税法上の優遇措置
公拡法の適用により地方公共団体等との売買契約が成立した場合、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)を受けることができます。詳しくは税務署へおたずねください。
罰則規定
届け出は義務となりますので、以下に該当する場合は50万円以下の過料に処されることがあります(公拡法第32条)。
- 届け出をしないで土地を有償で譲渡した場合
- 虚偽の届け出をした場合
- 土地譲渡の制限期間内に土地を譲渡した場合
更新日:2024年04月01日