建築工事の際の届け出や手続について知りたい。
建築物や工作物の建築を行う際には、確認申請書を提出し建築主事の許可を受ける必要があります。
建築士等の資格を持つ者でなければ添付書類の作成が困難であることがほとんどであるため、建築工事の際には建築事務所へご相談ください。
また、桜堤地区での建築には住居表示の届出、80平方メートル以上の解体工事、500平方メートル以上の新築工事、1億円以上の模様替え工事(リフォーム等)、500万円以上の工作物の工事(土木工事等)には建築工事に係る資源の再資源化に関する法律による届出が必要となります。
更新日:2024年04月01日