妊婦のための支援給付(旧:ながいずみ出産・子育て応援事業)

更新日:2024年04月01日

妊娠期から切れ目のない支援を行うため、子ども子育て支援法に「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に「妊婦等包括相談支援事業」が創設されました。

事業概要

すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てできるよう、出産・育児等の見通しを立てるための相談や継続的な情報発信等を通じて、様々なニーズに即した必要な支援につなげる伴走型相談支援の充実と、その実効性をより高めるための経済的支援を一体的に行います。

対象者

1.妊婦のための支援給付(1回目)(旧出産応援金)

令和7年4月1日以降に申請した妊婦

 

2.妊婦のための支援給付(2回目)(旧子育て応援交付金)

令和7年4月1日以降に出産した産婦(妊婦)

※令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶をされた方も1回目及び2回目の対象となります。

なお、令和7年3月31日までに流産・死産・人工妊娠中絶をされた場合は出産応援金の対象となりますが、子育て応援金の対象とはなりませんのでご注意ください。

※令和7年3月31日までに出産した場合は子育て応援金の対象となります。

支給額

 

・妊婦のための支援給付(1回目):妊婦1人あたり現金50,000円を支給
・妊婦のための支援給付(2回目):胎児1人あたり現金50,000円を支給

※多胎児の場合は胎児の人数×50,000円
 

事業スケジュール

1.妊婦のための支援給付(1回目):妊娠届出時

2.妊婦のための支援給付(2回目):新生児訪問時

申請をうけた月末(土日祝日の場合は前日)締め切り

翌月末までのお支払いします

申請期限について

妊婦のための支援給付(1回目):

医療機関等で妊娠が確定した日(※1)から2年以内

 

妊婦のための支援給付(2回目):

出産予定日の8週間前から2年以内(※2)

 

※1:医師により胎児の心拍が確認された日

※2:妊娠が継続されなかった場合は、流産・死産・人工妊娠中絶した日から2年以内

伴走型相談支援

母子保健アプリを活用した継続的な子育て関連のプッシュ型情報発信や随時相談対応と併せて、以下の支援を実施します。

妊娠期の夫婦

妊娠届出時に1回目の面談を行うとともに経済的支援の説明を行います。

また、妊娠8か月頃にアンケートの回答と希望者には2回目の面談を行い、産前・産後サービス利用の検討や、パパママ学級等の事業を紹介します。

出産直後の夫婦と育児休暇取得中の夫婦

出産届出後、新生児訪問(赤ちゃん訪問)時に面談を行い、併せて経済的支援の説明を行います。
また、育児の悩みの共有や情報交換ができる事業の紹介や、産後ケアサービス、保育園の入園等に係る窓口の紹介を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 母子保健チーム

〒411-0933
静岡県駿東郡長泉町納米里549 ウェルピアながいずみ内
電話番号:055-986-8760 ファックス :055-986-8713
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